○宇和島市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例

令和3年3月23日

条例第15号

宇和島市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例(平成30年条例第21号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第47条第1項第1号並びに第81条第1項及び第2項の規定に基づき、基準該当居宅介護支援(法第47条第1項第1号に規定する基準該当居宅介護支援をいう。以下同じ。)の事業及び指定居宅介護支援(法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援をいう。以下同じ。)の事業の人員及び運営に関する基準について定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。

(指定居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準)

第3条 法第81条第1項の条例で定める員数及び同条第2項の条例で定める基準は、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「省令」という。)(同令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。)に定める基準をもって、その基準とする。

2 前項の場合において、省令第29条第2項中「2年間」とあるのは、「5年間」とする。

(基準該当居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準)

第4条 法第47条第1項第1号の条例で定める員数及び基準は、省令(同令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。)に定める基準をもって、その基準とする。

2 前項の場合において、省令第30条において準用する同令第29条第2項中「2年間」とあるのは、「5年間」とする。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

宇和島市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例

令和3年3月23日 条例第15号

(令和3年4月1日施行)