○宇和島市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例

令和3年3月23日

条例第14号

宇和島市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年条例第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2の2第1項第1号及び第2号並びに第78条の4第1項及び第2項の規定に基づき、共生型地域密着型サービスの事業及び指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準について定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。

(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準)

第3条 法第78条の4第1項の条例で定める員数及び同条第2項の条例で定める基準は、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「省令」という。)(同令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。)に定める基準をもって、その基準とする。

2 前項の場合において、省令第3条の40第2項、第17条第2項、第36条第2項、第40条の15第2項、第60条第2項、第87条第2項、第107条第2項、第128条第2項、第156条第2項(同令第169条において準用する場合を含む。)及び第181条第2項中「2年間」とあるのは、「5年間」とする。

(共生型地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準)

第4条 法第78条の2の2第1項第1号の条例で定める員数及び同項第2号の条例で定める基準は、省令(同令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。)に定める基準をもって、その基準とする。

2 前項の場合において、省令第37条の3において準用する同令第36条第2項中「2年間」とあるのは、「5年間」とする。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

宇和島市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例

令和3年3月23日 条例第14号

(令和3年4月1日施行)