○宇和島市議会議員及び宇和島市長の選挙における選挙公報の発行に関する条例
令和3年3月23日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、宇和島市議会議員及び宇和島市長の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。以下同じ。)における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。
(発行)
第2条 宇和島市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)は、前条の選挙が行われるときは、当該選挙における候補者(以下「候補者」という。)の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を、各選挙につき1回発行する。
(掲載の申請)
第3条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添えて、当該選挙の期日の告示があった日に、選挙管理委員会に文書で申請しなければならない。
2 候補者は、その責任を自覚し、前項の掲載文には、他人若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等選挙公報としての品位を損なう記載をしてはならない。
(発行手続)
第4条 選挙管理委員会は、前条第1項の申請があったときは、当該申請に係る掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。
2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、選挙管理委員会がくじで定める。
(配布)
第5条 選挙公報は、選挙管理委員会の定めるところにより、当該選挙に用いるべき選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、当該選挙の期日の前日までに配布するものとする。
(発行の中止)
第6条 法第100条第4項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなったとき又は天災その他避けることのできない事故その他の特別の事情があるときは、選挙公報の発行の手続は、中止する。
(申請等の時間)
第7条 この条例又はこの条例の規定に基づき選挙管理委員会が定めるところにより、候補者が選挙管理委員会に対してする申請その他の行為は、午前8時30分から午後5時までの間にしなければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、選挙管理委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用する。