○宇和島市環境審議会設置規則

令和2年12月18日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇和島市環境基本条例(令和2年条例第46号)第27条の規定に基づき、宇和島市環境審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 審議会は、必要があると認めるときは、関係人の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第4条 審議会の庶務は、環境保全事務を担当する課において処理する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(会議の特例)

2 第2条第1項の規定により会長が互選される前に招集される審議会は、第3条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

宇和島市環境審議会設置規則

令和2年12月18日 規則第47号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第3節 環境保全
沿革情報
令和2年12月18日 規則第47号