○宇和島市母子生活支援施設への入所に関する規則
令和2年9月18日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第23条の規定に基づく母子生活支援施設(以下「施設」という。)における保護の実施(以下「母子保護の実施」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(入所申込み)
第2条 法第23条第2項の規定により母子保護の実施を希望する者(以下「申込者」という。)は、母子生活支援施設入所申込書(様式第1号)に必要な書類を添付して、市長に申し込み、その承諾を受けなければならない。
2 市長は、施設への入所を承諾したときは、母子生活支援施設入所決定通知書(様式第4号)により、入所する施設の長に通知するものとする。
(費用の徴収)
第4条 市長は、母子保護の実施を行ったときは、法第56条第2項の規定による費用(以下「徴収額」という。)を、この規則の定めるところにより、母子保護の実施を受けた者又はその扶養義務者から徴収するものとする。
(徴収額)
第5条 徴収額は、児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について(平成11年4月30日付け厚生省発児第86号厚生事務次官通知)に基づく徴収金基準額により算定した額とする。
(徴収額の減免)
第6条 市長は、災害その他特別の理由があると認めるときは、徴収額を減額又は免除(以下「減免」という。)することができる。
(1) 母子保護の実施をすべき事由が消滅したとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が母子保護の実施を継続することが不適当と認めたとき。
(費用の返還)
第9条 市長は、偽りその他不正の手段により母子保護の実施を受けた者に対し、その期間において法第51条第3号の規定により施設の長に支弁した費用の返還を求めることができる。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。