○宇和島市議会政治倫理条例施行規則

令和元年9月26日

議会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇和島市議会政治倫理条例(令和元年条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(誓約書の提出)

第2条 誓約書は、条例第2条第3項の規定により、誓約書(様式第1号)を提出するものとする。

(辞退届の提出)

第3条 辞退届は、条例第5条第2項の規定により、辞退届(様式第2号)を提出し、請負契約等を辞退するものとする。

(兼業等の報告)

第4条 条例第5条第3項の規定により、兼業報告書(様式第3号)を提出するものとする。

(審査請求)

第5条 条例第7条の規定により、審査を請求しようとする者は、審査請求書(様式第4号)及び審査請求者名簿(様式第5号)を議長に提出しなければならない。

2 条例第7条の規定により審査を請求しようとする議員は、審査請求書(様式第6号)を議長に提出しなければならない。

(審査会の会長等)

第6条 宇和島市議会政治倫理審査会(以下「審査会」という。)に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員会において互選する。

3 会長は、審査会を代表し、会務を統括する。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長が会長の職務を行う。

(審査会委員の任期)

第7条 審査会委員の任期は、選任された日から審査案件の審査終了までとする。

(審査会の会議)

第8条 審査会の会議は、会長が招集、審査会の議事を整理し、秩序を保持する。

2 審査会の会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ、これを開くことはできない。

3 審査会の議事は、出席委員の3分の2以上で決する。

(会長及び委員の除斥)

第9条 会長及び委員は、従事する業務に直接の利害関係のある事件については、この審査に参加することができない。

(審査会による調査)

第10条 条例第8条第2項の規定により、審査請求者及び審査対象議員その他の者に対し、事情聴取、資料の提出要求その他の必要な調査を行うときは、審査会の調査に係る要求書(様式第7号)により行うものとする。

(審査結果の報告)

第11条 条例第8条第3項の規定による報告は、審査結果報告書(様式第8号)により行うものとする。

(審査会の傍聴)

第12条 審査会は、原則非公開とする。

(資産報告書等の範囲)

第13条 資産報告書等とは、次に掲げる事項を記した書面とする。

(1) 資産

 土地 所在、地目、面積、取得の時期及び固定資産税の課税標準額

 建物 所在、種類、構造、床面積、取得の時期及び固定資産税の課税標準額

 不動産に関する権利(借地権等) 権利の種別、不動産の所在、面積及び契約期日

 動産(自動車、船舶、航空機、美術工芸品等。ただし、生活に通常必要な家具、什器及び衣服類を除く。) 取得価額が100万円を超える動産の種類、取得の時期及び取得価額

 預貯金(当座預金、普通預金及び普通貯金を除く。) 預貯金の預入金融機関名及び預貯金の総額

 有価証券等 公債又は社債の名称、種類及び額面金額の総額。株式の銘柄、株数及び取得の時期。その他の出資先、出資の時期及び出資総額

 信託に関する権利 信託に関する権利の種類、受託者、信託財産の種類、数量及び額面金額の総額

 貸付金及び借入金(生計を一にする親族に対するものを除く。) 貸付金及び借入金の明細、契約期日及び金額

 ゴルフ会員権 ゴルフ場の名称及び口数

(2) 地位及び肩書

 企業その他の団体のすべての地位及び肩書

 公職を退いた後の雇用に関する契約その他取決めについての条件

(3) 収入、贈与及び便宜供与

 給与、報酬、事業所得、配当金、利子、貸借料、謝礼金、講演料、原稿料、年金その他これらに類する収入の出所及び金額。ただし、市から支給される給与、報酬その他の給与及び1出所当たり3万円未満のものを除く。

 贈与及び便宜供与(交通、宿泊、飲食、娯楽等)の出所、内容及び価額又は金額。ただし、1出所当たり3万円未満の贈与及び便宜供与を除く。

(4) 税等の納付状況

 所得税及び事業税等国税の納付状況

 市県民税の納付状況

 固定資産税の納付状況

 国民健康保険料の納付状況

 軽自動車税その他普通地方公共団体に関する使用料等の納付状況

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、審査等に関し必要な事項は、要綱で別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日議会規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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宇和島市議会政治倫理条例施行規則

令和元年9月26日 議会規則第1号

(令和3年4月1日施行)