○宇和島市議会政治倫理条例施行規則
令和元年9月26日
議会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇和島市議会政治倫理条例(令和元年条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(審査会の会長等)
第6条 宇和島市議会政治倫理審査会(以下「審査会」という。)に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員会において互選する。
3 会長は、審査会を代表し、会務を統括する。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長が会長の職務を行う。
(審査会委員の任期)
第7条 審査会委員の任期は、選任された日から審査案件の審査終了までとする。
(審査会の会議)
第8条 審査会の会議は、会長が招集、審査会の議事を整理し、秩序を保持する。
2 審査会の会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ、これを開くことはできない。
3 審査会の議事は、出席委員の3分の2以上で決する。
(会長及び委員の除斥)
第9条 会長及び委員は、従事する業務に直接の利害関係のある事件については、この審査に参加することができない。
(審査会の傍聴)
第12条 審査会は、原則非公開とする。
(資産報告書等の範囲)
第13条 資産報告書等とは、次に掲げる事項を記した書面とする。
(1) 資産
ア 土地 所在、地目、面積、取得の時期及び固定資産税の課税標準額
イ 建物 所在、種類、構造、床面積、取得の時期及び固定資産税の課税標準額
ウ 不動産に関する権利(借地権等) 権利の種別、不動産の所在、面積及び契約期日
エ 動産(自動車、船舶、航空機、美術工芸品等。ただし、生活に通常必要な家具、什器及び衣服類を除く。) 取得価額が100万円を超える動産の種類、取得の時期及び取得価額
オ 預貯金(当座預金、普通預金及び普通貯金を除く。) 預貯金の預入金融機関名及び預貯金の総額
カ 有価証券等 公債又は社債の名称、種類及び額面金額の総額。株式の銘柄、株数及び取得の時期。その他の出資先、出資の時期及び出資総額
キ 信託に関する権利 信託に関する権利の種類、受託者、信託財産の種類、数量及び額面金額の総額
ク 貸付金及び借入金(生計を一にする親族に対するものを除く。) 貸付金及び借入金の明細、契約期日及び金額
ケ ゴルフ会員権 ゴルフ場の名称及び口数
(2) 地位及び肩書
ア 企業その他の団体のすべての地位及び肩書
イ 公職を退いた後の雇用に関する契約その他取決めについての条件
(3) 収入、贈与及び便宜供与
ア 給与、報酬、事業所得、配当金、利子、貸借料、謝礼金、講演料、原稿料、年金その他これらに類する収入の出所及び金額。ただし、市から支給される給与、報酬その他の給与及び1出所当たり3万円未満のものを除く。
イ 贈与及び便宜供与(交通、宿泊、飲食、娯楽等)の出所、内容及び価額又は金額。ただし、1出所当たり3万円未満の贈与及び便宜供与を除く。
(4) 税等の納付状況
ア 所得税及び事業税等国税の納付状況
イ 市県民税の納付状況
ウ 固定資産税の納付状況
エ 国民健康保険料の納付状況
オ 軽自動車税その他普通地方公共団体に関する使用料等の納付状況
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、審査等に関し必要な事項は、要綱で別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日議会規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。