○宇和島市子ども・子育て支援法に係る子育てのための施設等利用給付に関する規則

令和元年9月26日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、法第30条の5に規定する施設等利用給付の認定及び法第30条の11に規定する施設等利用費の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法、政令及び府令において使用する用語の例による。

(施設等利用給付認定の申請)

第3条 法第30条の5に規定する認定を受けようとする小学校就学前子どもの保護者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、府令第28条の3第1項の規定に従い、当該各号に定める申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとするとき 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)(様式第1号)

(2) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとするとき(次号に掲げる場合を除く。) 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)(様式第2号)

(3) 法第23条第2項の教育・保育給付認定の変更の認定(府令第10条第1号に掲げる事項に係る変更の認定に限る。)と併せて法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとするとき 子どものための教育・保育給付認定変更申請書(法第19条第1号)兼子育てのための施設等利用給付認定申請書(法第30条の4第2号・第3号)(様式第3号)

2 前項第2号に掲げる場合において、法第20条第1項の規定による申請及び保育所等の利用の申込みを行っていないときは、前項第2号の申請書には、府令第28条の3第2項に規定する書類のほか、保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書(様式第4号)を添付するものとする。

(施設等利用給付認定等の通知)

第4条 市長は、前条第1項の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは施設等利用給付認定通知書(様式第5号)により、不適当と認めたときは施設等利用給付認定却下通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。

(施設等利用給付認定の有効期間)

第5条 宇和島市子ども・子育て支援法に係る支給認定に関する規則(平成26年規則第30号)第7条第1項の規定は府令第8条第4号ロに規定する市町村が定める期間について、同規則第7条第2項の規定は府令第28条の5第6号(府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当する場合に係る部分に限る。)に規定する市町村が定める期間について、同規則第7条第3項の規定は府令第28条の5第6号(府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当する場合に係る部分に限る。)に規定する市町村が定める期間について、それぞれ準用する。

(現況の届出)

第6条 施設等利用給付認定保護者は、法第30条の7の規定により、その労働又は疾病の状況等を第3条第1項に規定する申請書により毎年市長が別に定める期日までに届け出なければならない。

2 第3条第2項の規定は、前項の規定による届出を行う場合において準用する。

(施設等利用給付認定の変更申請)

第7条 施設等利用給付認定保護者は、法第30条の8の規定により、府令第28条の8第1項各号に掲げる事項を変更する必要がある場合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る変更の認定を受けようとするとき 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)(様式第1号)

(2) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る変更の認定を受けようとするとき 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)(様式第2号)

(申請による施設等利用給付認定の変更等の通知)

第8条 市長は、前条の変更申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは施設等利用給付認定変更通知書(様式第7号)により、不適当と認めたときは施設等利用給付認定変更申請却下通知書(様式第8号)により、当該施設等利用給付認定保護者に通知するものとする。

(施設等利用給付認定の職権変更)

第9条 市長は、職権により、施設等利用給付認定保護者につき、法第30条の4第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する施設等利用給付認定子どもが満3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した日以後引き続き同一の特定子ども・子育て支援施設等(法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援施設等をいう。)を利用するときその他必要があると認めるときは施設等利用給付認定変更通知書(様式第7号)により、施設等利用給付認定の変更の認定を行うことができる。

(施設等利用給付認定の取消し)

第10条 市長は、法第30条の9の規定により施設等利用給付認定を取り消すときは、施設等利用給付認定取消通知書(様式第9号)により施設等利用給付認定保護者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第11条 施設等利用給付認定保護者は、施設等利用給付認定の有効期間内において、府令第28条の12第1項の規定により、府令第28条の3第1項第1号及び第2号に掲げる事項、届出事項のうち変更が生じた事項とその内容その他必要な事項に変更があったときは、施設等利用給付認定変更届(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の届書には、届出事項のうち変更が生じた事項とその変更内容を証する書類を添付しなければならない。ただし、市長は、当該書類により証すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の提出を省略させることができる。

(法第7条第10項第4号ハの政令で定める施設の利用状況の報告)

第12条 小学校就学前子どもの保護者は、当該小学校就学前子どもが法第7条第10項第4号ハの政令で定める施設(以下「企業主導型保育事業」という。)を利用している場合は、府令第28条の14第1項の規定により、企業主導型保育事業利用報告書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 小学校就学前子どもの保護者は、当該小学校就学前子どもが企業主導型保育事業の利用をやめるときは、府令第28条の14第2項の規定により、企業主導型保育事業利用終了報告書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。ただし、当該小学校就学前子どもが小学校就学の始期に達する場合は、この限りでない。

(施設等利用費の請求等)

第13条 施設等利用給付認定保護者は、法第30条の11第1項の規定により施設等利用費の支給を受けようとするときは、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定める請求書を市長に提出しなければならない。

(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第13号)

(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第14号)

(3) 法第7条第10項第5号に掲げる事業 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第15号)

2 市長は、府令第28条の19第1項の規定による請求に係る特定子ども・子育て支援を提供した特定子ども・子育て支援施設等(法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設であるものに限る。)に対して、在園児名簿(様式第16号)の提出を求めるものとする。

(特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証及び特定子ども・子育て支援提供証明書)

第14条 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号。以下この項及び次項において「特定子ども・子育て支援施設等運営基準」という。)第56条第1項(特定子ども・子育て支援施設等運営基準第57条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する領収証は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(様式第17号)

(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第5号から第8号までに掲げる事業 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(様式第18号)

2 特定子ども・子育て支援施設等運営基準第56条第2項(特定子ども・子育て支援施設等運営基準第57条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する特定子ども・子育て支援提供証明書は、特定子ども・子育て支援提供証明書(様式第19号)とする。

3 法第7条第10項第8号に掲げる事業にあっては、前項の特定子ども・子育て支援提供証明書には、活動報告書(様式第20号)を添付しなければならない。

(法第30条の11第3項の規定による施設等利用費の支払)

第15条 特定子ども・子育て支援提供者が法第30条の11第3項の規定により本市から特定子ども・子育て支援に要した費用の支払を受ける場合は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定める請求書を市長に提出しなければならない。

(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第21号)

(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第22号)

2 前項第1号の請求書には施設等利用費請求金額内訳書(様式第23号)を、同項第2号の請求書には施設等利用費請求金額内訳書(様式第24号)を添付しなければならない。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、施設等利用給付認定に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年1月29日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年4月1日規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年3月20日規則第14号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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宇和島市子ども・子育て支援法に係る子育てのための施設等利用給付に関する規則

令和元年9月26日 規則第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和元年9月26日 規則第16号
令和3年1月29日 規則第9号
令和4年4月1日 規則第51号
令和5年3月20日 規則第14号