○宇和島市子ども・子育て支援法に係る特定子ども・子育て支援施設等の確認の届出に関する規則

令和元年9月26日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、市長が行う法第58条の2の規定による特定子ども・子育て支援施設等の確認に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法、政令及び府令において使用する用語の例による。

(確認の申請)

第3条 法第58条の2の規定により特定子ども・子育て支援施設等の確認を受けようとする者は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第1号)に府令第53条の2各号に掲げる事項等を記載し、必要な書類を添えて市長に申請しなければならない。

(変更の届出)

第4条 特定子ども・子育て支援提供者は、府令第53条の3第1項に規定する事項に変更があったときは、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(様式第2号)に変更事項等を記載し、必要な書類を添えて市長に届け出なければならない。

(確認の辞退)

第5条 特定子ども・子育て支援提供者は、法第58条の6第1項の規定により、3月以上の予告期間を設けて、その確認を辞退しようとするときは、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(報告等)

第6条 市長は、法第58条の8の規定により、必要があると認めるときは、特定子ども・子育て支援提供者等に対し、検査等を行うことができる。

(勧告、命令等)

第7条 市長は、特定子ども・子育て支援提供者が、法第58条の9第1項各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該特定子ども・子育て支援提供者に対し、期限を定めて、当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。

2 市長は、前項の規定による勧告を受けた特定子ども・子育て支援提供者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該特定子ども・子育て支援提供者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

(確認の取消し等)

第8条 市長は、法第58条の10第1項各号のいずれかに該当する場合においては、当該特定子ども・子育て支援施設等に係る法第30条の11第1項の確認を取り消し、又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部の効力を停止することができる。

(公示)

第9条 市長は、第3条第5条及び前条に掲げる場合においては、遅滞なく、府令第53条の6各号に掲げる事項を公示するものとする。

(県知事に対する協力要請)

第10条 市長は、法第58条の12の規定により、法第30条の11第1項及び第58条の8から第58条の10までに規定する事務の執行及び権限の行使に関し、県知事に対し、必要な協力を求めることができる。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、特定子ども・子育て支援施設等の確認の届出に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

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宇和島市子ども・子育て支援法に係る特定子ども・子育て支援施設等の確認の届出に関する規則

令和元年9月26日 規則第15号

(令和元年10月1日施行)