○宇和島市公共下水道事業の設置等に関する条例

令和元年12月20日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)の規定に基づき、宇和島市公共下水道事業の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市民の公衆衛生の向上及び都市の健全な発達に寄与し、あわせて公共用水域の水質の保全に資するため、宇和島市公共下水道事業(以下「公共下水道事業」という。)を設置する。

(法の財務規定等の適用)

第3条 法第2条第3項及び令第1条第2項の規定により、公共下水道事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を適用する。

(経営の基本)

第4条 公共下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 公共下水道事業の排水区域は、本市の区域のうち、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項に規定する事業計画に定められた区域とする。

(利益の処分)

第5条 公共下水道事業において、事業年度末日に企業債を有している場合は、毎事業年度生じた利益のうち法第32条第1項の規定により前事業年度から繰り越した欠損金を埋めた後の残額(以下「欠損金補塡残額」という。)の20分の1を下らない金額(企業債の額から既に積み立てた減債積立金の積立額を控除した額が欠損金補塡残額の20分の1に満たない場合にあっては、その額)を企業債の額に達するまで、減債積立金又は利益積立金として積み立てることができる。ただし、議会の議決を経た場合は、この限りでない。

2 公共下水道事業において、事業年度末日に企業債を有していない場合か、又は企業債を有していても企業債と同額まで当該積立金を積み立てている場合は、欠損金補塡残額の20分の1を下らない金額(当該事業年度において減債積立金の積立額が企業債の額に達した場合にあっては、欠損金補塡残額の20分の1から減債積立金として当該事業年度において積み立てた額を控除して得た額を下らない額)を利益積立金として積み立てることができる。ただし、議会の議決を経た場合は、この限りでない。

3 第1項の規定により減債積立金又は利益積立金を積み立て、なお利益に残額がある場合は、前項の規定に該当する場合を除き、その残額の全部又は一部を建設改良積立金又は災害準備積立金として積み立てることができる。

4 各積立金は、次の各号に掲げる各積立金に応じ、当該各号に掲げる目的のために積み立てるものとし、当該目的以外の使途には使用することができない。ただし、当該目的以外の使途に使用することについて議会の議決を経た場合は、この限りでない。

(1) 減債積立金 企業債の償還に充てる目的

(2) 利益積立金 欠損金を埋める目的

(3) 建設改良積立金 建設改良工事の資金に充てる目的

(4) 災害準備積立金 災害による不時の損失に備える目的

(資本剰余金の処分)

第6条 毎事業年度生じた資本剰余金は、その源泉別に当該内容を示す名称を付した科目に積み立てなければならない。

(資本金への組入れ)

第7条 第5条第4項の規定によってその目的又は議会の議決を経て当該目的外に使用した積立金の額に相当する金額を、資本金に組み入れるものとする。利益剰余金をもって資本的支出不足額を補塡した場合も同様とする。

(欠損の処理)

第8条 第5条の規定によって欠損金を埋めて、なお欠損金に残額がある場合は、議会の議決を経たうえで、資本剰余金をもって、欠損金を埋めることができる。

(重要な資産の取得及び処分)

第9条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない公共下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が1件につき2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第10条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により公共下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が100万円以上である場合とする。

(会計事務の処理)

第11条 法第34条の2ただし書の規定により、公共下水道事業の出納その他の会計事務のうち次に掲げるものに係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。

(1) 公金の保管に関する事務

(2) 支出負担行為の確認に関する事務

(3) 支出命令の審査に関する事務

(4) 窓口収納に関する事務

(5) 書類審査に関する事務

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第12条 公共下水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定により条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が500万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が200万円以上のものとする。

(業務状況の公表)

第13条 市長は、公共下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定により、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を11月30日までに、10月1日から翌年3月31日までの業務の状況を5月31日までに公表しなければならない。

2 前項の業務の状況の公表に当たっては、次の事項を掲載するとともに、11月30日までに公表する業務の状況においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに公表する業務の状況においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、公共下水道事業の経営状況を明らかにするため市長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を公表することができなかった場合においては、市長は、できるだけ速やかにこれを公表しなければならない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(宇和島市特別会計設置条例の一部改正)

2 宇和島市特別会計設置条例(平成17年条例第61号)の一部を次のように改正する。

第1条中第9号を削り、第10号を第9号とする。

宇和島市公共下水道事業の設置等に関する条例

令和元年12月20日 条例第37号

(令和2年4月1日施行)