○宇和島市立公民館使用条例施行規則

令和元年5月24日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇和島市立公民館使用条例(平成17年条例第92号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、公民館の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 条例第4条の規定により、公民館の使用許可を受けようとする者は、公民館使用許可・使用料減免申請書(別記様式)をあらかじめ宇和島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出し、その許可を受けなければならない。

(使用料の減免)

第3条 条例第8条の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとする者は、公民館使用許可・使用料減免申請書(別記様式)を教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、公民館の使用に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和元年6月25日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、調製された公民館使用許可・使用料減免申請書は、この規則の規定により調製されたものとみなす。

(令和3年2月18日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

画像

宇和島市立公民館使用条例施行規則

令和元年5月24日 教育委員会規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和元年5月24日 教育委員会規則第1号
令和3年2月18日 教育委員会規則第2号