○宇和島市学校事務の共同実施組織及び運営に関する規則

平成31年2月20日

教委規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法第162号)第47条の4、地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第7条の2の規定に基づき、学校事務の共同実施組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(共同実施地域の構成)

第2条 学校事務の共同実施を行う地域(以下「共同実施地域」という。)、当該地域を構成する学校(以下「構成校」という。)及び拠点校を別表第1のとおり定める。

(共同実施組織)

第3条 共同実施地域に、学校の事務を共同で処理するために、共同実施組織(以下「共同学校事務室」という。)を設置する。

2 共同学校事務室の構成員は、別表第1に定める各拠点校に配置する事務職員をもって充てる。

3 共同実施地域に地域長を置き、共同学校事務室に、室長、副室長及び室員を置く。

4 地域長には、事務長をもって充て、教育委員会が任命する。

5 室長及び副室長は、構成員から教育委員会が任命する。

6 室長には、事務係長をもって充てる。

7 副室長には、事務係長又は専門員等をもって充てる。

8 共同学校事務室の構成員は、共同実施地域を構成する全ての学校の事務を兼務する。

9 共同学校事務室の業務に係る執務は、原則として拠点校で行う。

(職務)

第4条 地域長は、共同実施地域内の業務の取りまとめを行うとともに、共同実施地域内の共同学校事務室に対し、指導監督する。

2 地域長は、別表第2に掲げる構成校の管理職が行う事務について、構成校の管理職と連携を図るとともに適正かつ効率的に処理できるよう体制を整備する。

3 室長は、構成校の管理職と連携を図り、共同学校事務室の室務をつかさどるとともに、副室長及び室員に対し指導助言する。

4 室長は、共同学校事務室経営案及び共同事務の処理記録を作成するものとする。

5 副室長は、室長を補佐し共同事務を管理するとともに、室員を指導する。また、室長に事故あるときは、その職務を代行する。

6 室員は、室長及び副室長の指導を受け、共同事務を処理する。

(事務・業務内容)

第5条 共同学校事務室において処理する事務・業務(以下「共同事務」という。)は、共同実施地域を構成する全ての学校に係る次に掲げる事務とする。

(1) 教職員の人事、服務、給与及び旅費に関する事務

(2) 学校の管財に関する事務

(3) 児童生徒の学籍、就学援助等に関する事務

(4) 教職員の福利厚生に関する事務

(5) 情報管理、調査統計、各種証明に関する事務

(6) 学校徴収金に関する事務

(7) 事務職員の研修に関する業務

(8) その他共同実施により効率化が図られる事務

(専決事項)

第6条 地域長は、共同実施地域を構成する学校の校長の権限に属する事務のうち、別表第3に掲げる事務を専決することができる。

2 室長は、共同学校事務室を構成する学校の校長の権限に属する事務のうち、別表第4に掲げる事務を専決することができる。ただし、次に掲げる場合は、専決することができない。

(1) 事案が重要又は異例と認められる場合

(2) 事案について疑義若しくは紛議があり、又は紛議を生じるおそれがあると認められる場合

(勤務)

第7条 構成員は、共同事務を分担し処理するものとする。

2 構成校での勤務は、校外勤務又は出張とする。

(服務等)

第8条 共同学校事務室の業務遂行については、教育委員会の監督の下に遂行されるものとする。

第9条 共同学校事務室の事務、業務の特殊性に鑑み、日常の服務管理は室長が行う。

(守秘義務)

第10条 構成員は、職務上知り得た児童生徒、教職員及び保護者等の個人情報の取扱いについて細心の注意を払い、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第34条に規定する守秘義務を厳守する。

2 その他個人情報の管理については、別途定める。

(共同実施組織の運営)

第11条 共同学校事務室で行う個別の業務分担については、室長が別に定めるものとする。

(共同学校事務室推進協議会)

第12条 教育委員会は、学校事務の共同実施を円滑に推進するため、共同学校事務室推進協議会を設置する。

2 共同学校事務室推進協議会は、教育部長、教育総務課長、学校教育課長、教育総務課課長補佐、学校教育課課長補佐、次条第3項に定める各運営委員会委員長、各地域長及び各室長により構成する。

3 会長は、各運営委員会委員長の中から互選した者をもって充てる。

4 会議は、年1回程度開催するものとし、会長がその議長となる。

(共同学校事務室運営委員会)

第13条 教育委員会は、共同学校事務室の業務の円滑な遂行を図るため、各共同実施地域に運営委員会を設置する。

2 運営委員会は、構成校校長、地域長、室長、副室長及び室員により構成する。

3 委員長は、拠点校の校長をもって充てる。

4 会議は、年2回程度開催するものとし、委員長がその議長となる。

(共同実施運営協議会)

第14条 教育委員会は、共同学校事務室相互の連絡、調整及び協議並びに研修を行うため、共同実施運営協議会を設置する。

2 共同実施運営協議会は、学校教育課管理係長、各地域長及び各室長により構成する。

3 会長は、地域長のいずれか1人をもって充てる。

4 会議は、年5回程度開催するものとし、会長がその議長となる。

(主管)

第15条 共同学校事務室の主管課は、教育委員会学校教育課とする。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、学校事務の共同実施組織に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条、第3条関係)

共同実施地域

共同学校事務室名

共同学校事務室を構成する学校

拠点校

北部共同実施地域

吉田共同学校事務室

吉田小学校 奥南小学校 喜佐方小学校 立間小学校 玉津小学校 吉田中学校

吉田中学校

三間共同学校事務室

成妙小学校 三間小学校 二名小学校 三間中学校

三間中学校

城北共同学校事務室

高光小学校 和霊小学校 住吉小学校 城北中学校

城北中学校

南部共同実施地域

城南共同学校事務室

宇和津小学校 鶴島小学校 天神小学校 戸島小学校 嘉島小学校(休校) 日振島小学校 城南中学校

城南中学校

城東共同学校事務室

三浦小学校 明倫小学校 番城小学校 結出小学校 蒋淵小学校 遊子小学校 城東中学校

明倫小学校

津島共同学校事務室

清満小学校 御槙小学校 岩松小学校 畑地小学校 下灘小学校 竹ヶ島小学校(休校) 北灘小学校 津島中学校

津島中学校

別表第2(第4条関係)

1 期末、勤勉手当に関する事務

2 査定昇給に関する事務

3 給与管理表に関する事務

4 教員免許更新に係る教員の管理に関する事務

別表第3(第6条関係)

地域長専決事項

(給与・手当)

1 通勤手当の届出に関すること。

2 住居手当の届出に関すること。

3 事務職員の超過勤務命令に関すること。

4 給与に係る調査等に関すること。

(旅費)

1 旅費に係る予算配分に関すること。

(その他)

その他、教育長が必要と認める事項。

別表第4(第6条関係)

室長専決事項

(人事)

1 電子計算組織による人事事務に関すること。

(給与)

1 電子計算組織による職員の給料及び諸手当に関すること。

2 電子計算組織による職員の実績給与及び年末調整に関すること。

3 職員の法定外控除に関すること。

(服務)

1 勤務状況報告に関すること。

(旅費)

1 旅費に係る支出処理・債権者登録等の執行に関すること。

(学籍)

1 学校実態調査に関すること。

(福利厚生)

1 社会保険取得・喪失・決定級に関すること。

(財務)

1 市財務会計システムで処理する会計処理に関すること。

2 会計処理に関する軽易な報告に関すること。

(その他)

1 保存年限を過ぎた文書の廃棄に関すること。

宇和島市学校事務の共同実施組織及び運営に関する規則

平成31年2月20日 教育委員会規則第9号

(令和5年3月22日施行)