○宇和島市子育て世代活動支援センター条例施行規則
平成31年1月7日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇和島市子育て世代活動支援センター条例(平成30年条例第46号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可書の提示)
第3条 前条第2項の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設を使用するに当たっては、係員に使用許可書を提示し、使用についての指示を受けなければならない。
(使用許可の変更)
第4条 使用者は、許可を受けた事項、使用の内容等を変更しようとするときは、遅滞なく宇和島市子育て世代活動支援センター使用許可事項等変更申請書(様式第4号)に使用許可書を添えて市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは変更の許可を決定し、新たに使用許可書を使用者に交付するものとする。
(使用中止の届出)
第5条 使用者は、施設の使用を中止しようとするときは、直ちに宇和島市子育て世代活動支援センター使用中止届出書(様式第5号)に使用許可書を添えて市長に届け出なければならない。
(許可条件の変更)
第7条 市長は、条例第9条第1項の規定により使用の条件を変更するときは、理由を付して、新たに使用許可書を使用者に交付するものとする。
2 使用者は、前項の規定により使用の許可を取り消されたときは、速やかに使用許可書を市長に返納しなければならない。
(施設の汚損等の届出)
第9条 使用者は、施設の使用中に施設、附属設備、備品等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、直ちに宇和島市子育て世代活動支援センター汚損等届出書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(遵守事項)
第10条 条例第8条に定めるもののほか使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けた目的以外に使用しないこと。
(2) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 附属設備、備品等を許可なく施設の外に持ち出してはならないこと。
(4) 所定の場所以外で飲食しないこと及び飲酒し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(5) その他係員の指示に従い、施設の管理運営に支障をきたすような行為をしないこと。
(使用時間の範囲及びその超過又は繰上げ)
第11条 施設の使用時間には、本来の使用目的に要する時間のほか、その準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
2 使用者は、市長の許可を受けないで使用時間を超過し、又は繰り上げることができない。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月6日から施行する。
(準備行為)
2 使用の許可の申請その他の施設を供用するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても、行うことができる。
附則(令和3年1月29日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。