○宇和島市立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則

平成30年11月14日

教委規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の6に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(協議会の目的)

第2条 協議会は、学校の運営及び運営への必要な支援に関して協議する機関として、宇和島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民の学校運営への参画の促進や連携強化を進めることにより、学校と保護者、地域住民等と信頼関係を深め、一体となって学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むことを目的とする。

(協議会の設置)

第3条 教育委員会は、宇和島市立学校のそれぞれにつき、協議会を置くものとする。

2 教育委員会は、協議会に対して、運営及び運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、また対象学校に対して通知するものとする。

3 教育委員会は、二以上の学校の運営に関し、相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、二以上の学校について一の協議会を置くことができる。

(基本的な方針の承認)

第4条 校長は、毎年度、学校の次に掲げる事項について基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。

(1) 学校経営計画に関すること。

(2) 教育課程の編成に関すること。

(3) その他校長が、必要と認める事項に関すること。

2 校長は、前項の規定により承認された方針にしたがって学校経営を行うものとする。

(意見の申出)

第5条 協議会は、対象学校の運営全般について、教育委員会又は校長に意見を述べることができる。この場合において、教育委員会に対して意見を述べるときは、校長を通じて行わなければならない。

(組織)

第6条 協議会は、校長及び、校長が推薦する次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する20人以内の委員をもって組織する。

(1) 対象学校に在籍する生徒又は児童の保護者

(2) 対象学校の所在する地域の住民

(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者

(4) 対象学校の校長

(5) 対象学校の教職員

(6) 学識経験者

(7) 関係行政機関の職員

(8) その他教育委員会が必要と認める者

2 校長は、前項の委員の任免に関する意見を教育委員会に申し出ることができる。

3 委員の辞職等により欠員が生じた場合には、教育委員会は、速やかに新たな委員を任命するものとする。

(委員の任期)

第7条 委員の任期は1年以内とし、再任を妨げない。

2 第6条2項により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 第1項及び第2項の規定にかかわらず、対象学校の協議会の運営が停止されたときは、委員はその身分を失う。

(守秘義務等)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。職を退いた後も同様とする。

2 前項のほか委員は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。

(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。

(3) その他 協議会及び対象学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと。

(会長及び副会長)

第9条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。

2 会長が会議を招集し、議事をつかさどる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を行うものとする。

(会議の運営)

第10条 協議会は、会長が開催日の7日前までに、議案を示して招集する。ただし、緊急を要する場合においては、この限りではない。

2 協議会は、会長が議長となる。

3 協議会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

4 議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 会長は、会議録を作成し、5年間保存しなければならない。

6 会長は、教育委員会の求めに応じて、会議録を提出しなければならない。

(指導及び助言)

第11条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて協議会に対して指導及び助言を行うものとする。

2 教育委員会及び校長は、協議会が適正な合意形成を行えるよう、必要な情報の提供に努めなければならない。

(適正な運営を確保するために必要な措置)

第12条 教育委員会は、前条による指導及び助言にもかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事由が発生した場合は、協議会の運営を停止することができる。

(1) 協議会としての活動の実態がないと認められる場合

(2) 協議会としての合意形成が行えないと認められる場合

(3) その他 対象学校の運営に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合

(委員の解任)

第13条 教育委員会は、委員から辞任の申出があったとき又は委員が次の各号のいずれかに該当するときは、委員を解任することができる。

(1) 第8条の義務に違反したとき。

(2) 心身の故障のため職務を遂行することができないと認められるとき。

(3) その他委員としてふさわしくない行為があったと認められるとき。

2 校長は、委員から辞任の申出があったとき又は委員が前項各号のいずれかに該当するときは、直ちに教育委員会に報告しなければならない。

3 教育委員会は、委員を解任するときは、該当委員に解任の理由を示さなければならない。

(運営に関する評価と情報提供)

第14条 協議会は、対象学校の運営状況等について毎年度1回以上の評価を行うものとする。

2 協議会は、保護者、地域住民等に対して、対象学校の運営及び運営への必要な支援に関する協議の結果を積極的に公開するなど、情報提供に努めなければならない。

(運営等)

第15条 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則並びにその設置目的に反しない範囲において、運営に必要な事項を定めることができる。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成30年12月1日から施行する。

(平成31年2月20日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年1月22日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

宇和島市立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則

平成30年11月14日 教育委員会規則第7号

(令和2年1月22日施行)