○宇和島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則
平成30年12月10日
規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇和島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成30年条例第41号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 任命権者は、任期を定めた採用の公正を確保するため特に必要があると認めるときは、行政運営に関し優れた識見を有する者の意見を聴くものとする。
第5条 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月の期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則(平成17年規則第44号)第17条に規定する期末手当の支給日に支給することができるものとする。
(一般任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特例)
第6条 条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員(条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された企業職員を除く。以下「一般任期付職員」という。)であって、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、宇和島市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成17年規則第38号。以下「初任給等規則」という。)第2条に規定する正規の試験の結果により採用された者に相当する者として市長が認めたものについては、初任給等規則別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)の試験の欄の正規の試験の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。
2 一般任期付職員に対して初任給等規則第9条の規定を適用する場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、級別資格基準表の必要経験年数とすることができる。
(一般任期付職員の号給の決定の特例)
第7条 新たに一般任期付職員となった者の号給は、採用の日の前日から、級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間を遡った日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該遡った日において、初任給等規則別表第7に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)を適用して得られる初任給(前条第1項の規定の適用を受ける職員にあっては、同項の規定による級別資格基準表の区分と同一の初任給基準表の試験の欄の正規の試験の区分を適用して得られる初任給)を基礎とし、かつ、他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる号給を超えない範囲内で決定することができる。
(初任給等規則の規定の適用に関する読替え)
第8条 前条の規定の適用を受ける一般任期付職員については、初任給等規則第18条第5項第2号中「前条」とあるのは「宇和島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則(平成30年規則第48号)第6条」と、初任給等規則第23条第2項第2号中「第17条」とあるのは「宇和島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則第6条」として、この規定を適用する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、一般職の任期付職員の採用等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(宇和島市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の一部改正)
2 宇和島市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成17年規則第34号)の一部を次のように改正する。
第6条第2項中「第18条第1項」の次に「又は宇和島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成30年条例第41号。以下「任期付職員条例」という。)第4条」を加える。
第10条第2項第2号中「第18条第1項」の次に「又は任期付職員条例第4条」を加える。