○宇和島市水道局における地方公営企業法第39条第2項の規定に基づく職を定める規則

平成30年3月31日

規則第19号

地方公営企業法第39条第2項の規定による職員を定める規則(平成17年規則第171号)の全部を改正する。

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、宇和島市水道局企業職員の職のうち、市長が定める職は、課長補佐及びこれに準ずる職以上の職並びに総務係長とする。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

宇和島市水道局における地方公営企業法第39条第2項の規定に基づく職を定める規則

平成30年3月31日 規則第19号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
平成30年3月31日 規則第19号
平成31年4月1日 規則第12号