○宇和島市固定資産税の特別措置に関する条例施行規則
平成30年1月4日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇和島市固定資産税の特別措置に関する条例(平成17年条例第63号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月5日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年2月22日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年6月28日規則第85号)
この規則は、公布の日から施行する。