○宇和島市固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

平成30年1月4日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇和島市固定資産税の特別措置に関する条例(平成17年条例第63号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(課税免除等の申請)

第2条 条例第6条の申請書は、固定資産税課税免除(不均一課税)申請書(様式第1号)とする。

(課税免除等の決定)

第3条 条例第7条に規定する課税免除等の可否の決定に係る通知は、固定資産税課税免除(不均一課税)決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(変更等の届出)

第4条 条例第8条第1号に掲げる事由が生じた場合の届出は、申請内容変更届(様式第3号)によるものとする。

2 条例第8条第2号に掲げる事由が生じた場合の届出は、事業休止(廃止)(様式第4号)によるものとする。

(適用事業の承継)

第5条 条例第9条に規定する適用事業の承継に係る届出は、事業承継届(様式第5号)によるものとする。

(課税免除等の取消し)

第6条 条例第10条に規定する課税免除等の取消しに係る通知は、固定資産税課税免除(不均一課税)取消通知書(様式第6号)によるものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月5日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月22日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年6月28日規則第85号)

この規則は、公布の日から施行する。

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宇和島市固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

平成30年1月4日 規則第1号

(令和3年6月28日施行)