○宇和島市中小企業・小規模事業者等振興基本条例
平成30年3月23日
条例第24号
宇和島市は、四国西南の食産業拠点として、農業や水産業を主とした第一次産業を中心に発展し、また、縫製業や食料品製造業を中心とした第二次産業、中心商店街やロードサイド店舗等による商業を中心とした第三次産業が本市の産業を支え、南予地域の中核都市として地位を高めてきた。
市内事業者のうち、中小企業及び小規模事業者の割合は9割を超え、中小企業、小規模事業者、組合等及び起業者(以下「中小企業・小規模事業者等」という。)が、産業の担い手として果たしてきた役割は大きく、経済発展のみならず雇用の場づくりや産業文化の振興等、本市の活力あるまちづくりに大いに貢献してきた。
一方、中小企業・小規模事業者等を取り巻く産業構造や外部環境の変遷は目まぐるしく、市内の中小企業・小規模事業者等は、経営者の高齢化、担い手・後継者不足、商圏内の需要縮小、商品競争力の低落、大消費地や通信販売等への消費流出、労働者不足等の様々な課題にさらされている。本市の産業がこれからも輝き続け、更なる発展を目指していくには、中小企業・小規模事業者等が抱えるこれらの課題を解決していく必要がある。
そこで、中小企業・小規模事業者等の振興について基本となる事項を定め、本市の産業競争力の維持向上を図り、もって本市の更なる発展を促進するため、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、中小企業・小規模事業者等が本市の経済及び雇用において果たす重要性に鑑み、中小企業・小規模事業者等の振興の基本となる事項を定め、市、中小企業・小規模事業者等、商工団体、金融機関、教育機関等が互いに協力し、本市の経済の活性化及び発展を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「中小企業」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であって、市内に事務所又は事業所を有するものをいう。
2 この条例において「小規模事業者」とは、中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者であって、市内に事務所又は事業所を有するものをいう。
(1) 企業組合
(2) 協業組合
(3) 事業協同組合
(4) 事業協同小組合
(5) 農事組合法人
(6) 商店街振興組合
(7) 有限責任事業組合
(8) 地域産業の振興を図ることを目的に設立された法人又は任意団体であって、定款等から市長が適当と認める団体
4 この条例において「商工団体」とは、商工会議所、商工会その他中小企業・小規模事業者等に関する団体をいう。
(基本方針)
第3条 中小企業・小規模事業者等の振興は、市が中小企業・小規模事業者等の自らの創意工夫及び努力を尊重し、その特性に応じた施策を、国、県、商工団体、金融機関、教育機関その他関係機関の協力を得ながら推進することを基本とする。
(中小企業・小規模事業者等振興施策の大綱)
第4条 前条に定める基本方針による中小企業・小規模事業者等振興施策の大綱は、次に掲げるとおりとする。
(1) 中小企業・小規模事業者等の経営基盤の強化を支援する施策
(2) 中小企業・小規模事業者等の財務の安定を支援する施策
(3) 中小企業・小規模事業者等の新分野及び新規市場への展開等を支援する施策
(4) 中小企業・小規模事業者等の技術及びサービスの向上を支援する施策
(5) 中小企業・小規模事業者等の人材の育成及び確保を支援する施策
(6) 創業、新事業創出及び事業承継を支援する施策
(7) 商工団体の活動を支援する施策
(市の責務)
第5条 市は、前条各号に掲げる施策を実施するとともに、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(中小企業・小規模事業者等及び商工団体の責務)
第6条 中小企業・小規模事業者等及び商工団体は、地域社会を構成する一員としての社会的責任を果たし、本市の経済発展及び雇用の確保に努めるものとする。
2 中小企業・小規模事業者等及び商工団体は、市が実施する中小企業・小規模事業者等振興施策に協力するよう努めるものとする。
(中小企業・小規模事業者等振興計画)
第7条 市は、第4条に定める大綱により、中小企業・小規模事業者等振興計画(以下「振興計画」という。)を策定する。
2 振興計画には、中小企業・小規模事業者等の振興を図るための具体的な施策について定めるものとする。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。