○宇和島市介護老人保健施設事業基金条例

平成29年6月30日

条例第27号

(設置)

第1条 介護老人保健施設事業の健全な運営に資するため、宇和島市介護老人保健施設事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金に積み立てる額は、介護老人保健施設事業会計の歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、第1条の目的を達成するために要する経費に充てるほか、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条の目的を達成するため特に必要が生じたときは、その全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第6条 病院事業管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、病院事業管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

宇和島市介護老人保健施設事業基金条例

平成29年6月30日 条例第27号

(平成29年6月30日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 病院等事業
沿革情報
平成29年6月30日 条例第27号