○宇和島市水産振興センター設置規則

平成29年3月23日

規則第6号

(設置)

第1条 宇和島市の特性を活かした水産生物及びその加工・流通に関する研究や知識の普及に努めるとともに漁業者や大学等専門機関との活発な交流を促進し、担い手確保等人材育成及び地域水産業の振興を図るため、宇和島市水産振興センター(以下「水産振興センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 水産振興センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

宇和島市水産振興センター

宇和島市小池1679番地3

(事業)

第3条 水産振興センターは、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 水産・海洋研究に関する技術指導及びその普及

(2) 漁業者、生産者組織、大学等専門機関等との連携による水産業の振興

(3) 水産・海洋研究に関する講習会及び研修会の開催

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(職員の配置)

第4条 水産振興センターに必要な職員を置くことができる。

(開設時間及び休日)

第5条 水産振興センターの開設時間及び休日は、次のとおりとする。

(1) 開設時間 午前8時30分から午後5時15分まで

(2) 休日 次に掲げる日

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から翌年1月3日までの日(に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、水産振興センターの開設の時間を変更し、休日に開設し、又は臨時に休日を定めることができる。

(使用許可)

第6条 水産振興センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(原状回復の義務)

第7条 使用者は、水産振興センターの使用を終了し、又は中止したときは、直ちに使用した施設を原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第8条 使用者は、水産振興センターの施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

宇和島市水産振興センター設置規則

平成29年3月23日 規則第6号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産/第2節
沿革情報
平成29年3月23日 規則第6号