○公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成29年3月6日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成29年条例第2号。以下「条例」という。)第2条第1項及び第2項第3号第6条第9条第10条第16条第18条第3項並びに第19条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(派遣先団体)

第2条 条例第2条第1項第2号に規定する規則で定める団体は、社会福祉法人宇和島市社会福祉協議会とする。

(派遣の対象とならない職員の特例)

第3条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項の規定により本市以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。

(派遣職員の復職時における処遇)

第4条 条例第3条第1号に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)(企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員をいう。以下同じ。)である派遣職員及び単純労務職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員であって、企業職員以外のものをいう。以下同じ。)である派遣職員を除く。)が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号給については、派遣の期間を引き続き職務に従事したものとみなして、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の人事評価を考慮して昇格、昇給等の規定を適用して計算した場合に、その職務に復帰した日に属することとなる職務の級及びその日に受けることとなる号給に調整することができる。

(報告)

第5条 任命権者は、職員派遣をした場合はその職員派遣以後60日以内に、職員派遣に係る派遣先団体の名称、派遣期間及び派遣先団体における処遇の状況等を市長に報告するものとする。職員派遣の期間中にこれらの報告事項に変更が生じた場合も同様とする。

2 任命権者は、派遣職員が職務に復帰した場合はその復帰以後60日以内に、復帰した職員の復帰時の職務の級及び号給の調整その他の復帰後の処遇の状況等を市長に報告するものとする。

(退職派遣者の採用時における処遇)

第6条 条例第12条第1号に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)(企業職員である職員及び単純労務職員である職員を除く。)が公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第10条第1項の規定により職員として採用された場合におけるその者の職務の級及び号給については、同項の規定による退職派遣に係る退職がなく、引き続いて職員であったものとみなして、当該退職時の職務の級、号給等を基準として部内の他の職員との均衡及びその者の従前の人事評価を考慮して昇格、昇給等の規定を適用して計算した場合に、その者が職員として採用された日に属することとなる職務の級及びその日に受けることとなる号給に調整することができる。

(退職派遣者の退職手当に関する特例)

第7条 条例第18条第3項に規定する規則で定める場合は、任命権者が特に必要があると認めた場合とする。

(報告)

第8条 任命権者は、法第10条第1項の規定により職員が退職し引き続き特定法人の業務に従事した場合はその従事以後60日以内に、退職派遣者が業務に従事する特定法人の名称、特定法人において業務に従事すべき期間及び特定法人における処遇の状況等を市長に報告するものとする。特定法人において業務に従事する期間中にこれらの報告事項に変更が生じた場合も同様とする。

2 任命権者は、退職派遣者が同項の規定により職員として採用された場合はその採用以後60日以内に、その者の採用時の職務の級及び号給の調整その他の採用後の処遇の状況等を市長に報告するものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成29年3月6日 規則第5号

(平成29年3月6日施行)