○宇和島市議会基本条例

平成29年3月24日

条例第16号

目次

前文

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 議会と議員の活動原則等(第3条―第5条)

第3章 市民と議会との関係(第6条―第10条)

第4章 議会と執行機関との関係(第11条―第14条)

第5章 議員の身分、待遇等及び政治倫理(第15条―第17条)

第6章 議会の透明化及び機能強化(第18条―第24条)

第7章 補則(第25条・第26条)

附則

地方分権改革の進展により、地方自治を取り巻く環境は大きく変化し、地域の基礎自治体として、市の自己決定権と責任の範囲が広がる中、日本国憲法が定める地方自治の本旨を実現していくためには、市民に開かれ信頼される議会を構築することが重要である。

宇和島市議会(以下「議会」という。)は、市民によって直接選ばれた二元代表制の一翼として、議会の活性化を積極的に推進し、市民の視点に立って、市民の負託に的確に応えていくことを決意し、この条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方自治の本旨に基づき、二元代表制のもと、議会及び議員の役割、責務、活動原則等、議会に関する基本的事項を明確にすることで、市民の負託に的確に応え、市政の発展及び市民福祉の向上に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第2条 議会は、議事機関として、住民自治及び団体自治の進展を図り、地方自治本旨の実現を目指さなければならない。

2 議会は、議会及び市長の二元代表制のもと、市民の代表として、その負託に応えなければならない。

第2章 議会と議員の活動原則等

(議会の活動原則)

第3条 議会は、次に掲げる原則に基づき活動するものとする。

(1) 議会は、自由な議論を尽くし、市民の意見を市政に反映させるための運営に努めること。

(2) 公正性及び透明性等を確保し、市民から信頼の得られる、開かれた議会の運営を行うこと。

(3) 市政運営の状況を監視し、適切な判断と責任ある運営を行い、市民にとって分かりやすい言葉を用いた説明に努めること。

(議員の活動原則及び議長の責務)

第4条 議員は、議会を構成する一員として、次に掲げる原則に基づいて活動しなければならない。

(1) 議会が言論の場であること及び合議制機関であることを十分認識し、議員間の自由な討議を重んじること。

(2) 日常の調査及び研修を通じて、自ら資質の向上に努め、市民の代表者としてふさわしい活動を行うこと。

(3) 議会の構成員として、市民の生活及び福祉の向上を目指して活動すること。

(4) 高い倫理感を確立し、常に誠実かつ公正に職務を遂行すること。

2 議長は、議会において中立公正な職務を遂行し、議会の品位を保持するとともに、民主的かつ効率的な議会運営に努めるものとする。

(会派)

第5条 議員は、政策に関する基本的な考え方で、同一の理念を共有する会派を結成することができる。

2 会派は、政策の立案、提言及び決定に関し、議員間の合意形成を図るよう努めるものとする。

第3章 市民と議会との関係

(情報公開及び説明責任)

第6条 議会は、市民に対して議会の活動に関する情報を積極的に公表し、透明性を高めるとともに、多様な広報手段を使って説明責任を果たすものとする。

2 常任委員会及び特別委員会は、原則として公開する。

(市民参加及び参画の確保)

第7条 議会は、市民が議会活動に参加する機会の確保に努めるものとする。

2 議会は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)に規定する公聴会制度及び参考人制度を活用し、議会の審議に反映するよう努めるものとする。

3 議会は、請願及び陳情の審査においては、必要に応じて提出者の意見聴取を行う機会を設けることができる。

(議案等に対する賛否の公表)

第8条 議会は、本会議における議案、請願その他議決を要する案件に対する表決結果を議会だより等に公表する。

(市民との連携・市民参加)

第9条 議会は、市民の意見や要望を取りまとめ、市政への反映及び議会改革に努めるものとする。

2 議会は、市政の諸課題や行政の取り組みに対する議会の意思や活動を市民へ情報提供する議会報告会及び市民と議員が自由に情報や意見を交換する意見交換会を行うことができる。

(本会議場の活用)

第10条 議会は、本会議場を活用し、市民に身近で親しまれる議会に資する行事を開催するよう努めるものとする。

第4章 議会と執行機関との関係

(議会と市長等執行機関及びその職員との関係)

第11条 議会は、二元代表制のもと、市長等執行機関及びその職員(以下「市長等」という。)と独立対等な立場で、緊張関係を保ちつつ、議事機関としての役割を果たしていくものとする。

(議員と市長等との関係)

第12条 議員は、質疑及び質問をするときは、論点及び争点を明確化し、市民に分かりやすくするよう努め、市長等は、誠実に答弁するものとする。

2 代表質問及び一般質問は、対面による一括質問一括答弁方式、一問一答方式又は分割質問方式の選択制とする。

3 市長等は、本会議及び委員会において議長及び委員長の許可を得て、議員の質問に対する趣旨確認及び論点整理について反問することができる。

(議決事件の拡大)

第13条 議会は、市民の負託に応える市政運営を実現し、市民福祉の向上のために最も適切な決定を行うことができるよう、法第96条第2項の規定による議決事件の拡大に努めるものとする。

(行政監視機能の強化)

第14条 議会は、市長が提案する政策、計画、事業等(以下「政策等」という。)について、論点整理及び審議水準を高めることに資するため、市長等に対し、次に掲げる事項について明らかにするよう求めることができる。

(1) 提案理由

(2) 他自治体の状況

(3) 市民参加の有無とその内容

(4) 総合計画との整合性

(5) 財源措置及び将来にわたるコスト計算

(6) 政策等に対する効果及び市民負担

2 議会は、市長が提案した予算案及び決算の審議に際し、前項の規定に準じて、分かりやすい政策等の説明資料を求めることができる。

3 議会は、重要な政策等の提案を受けたときは、立案及び執行における論点及び争点を明らかにするとともに、執行後における重要な政策等の評価について審議するよう努めるものとする。

第5章 議員の身分、待遇等及び政治倫理

(議員定数)

第15条 議員の定数は、人口、面積、財政力及び市の事業課題を基準に勘案したものとする。

2 議員定数は、別に条例で定める。

(議員報酬)

第16条 議員の報酬は、本市の現状や他の地方公共団体の状況、社会経済情勢等を十分に考慮したものとする。

2 議員報酬は、別に条例で定める。

(政治倫理)

第17条 議員は、市政が市民の厳粛な負託によるものであることを認識し、公正かつ清廉を基本姿勢とし、高い政治倫理の確立と向上並びに品位の保持に努めなければならない。

第6章 議会の透明化及び機能強化

(政務活動費の有効活用と透明化)

第18条 議員は、政策立案及び調査研究その他の活動に資するため、政務活動費の交付を受け、議会だより等で公開することにより、その使途の透明性を確保するものとする。

2 政務活動費は、別に条例で定める。

(委員会機能の拡充)

第19条 議会は、委員会機能の拡充のため、委員会が行う調査研究の結果を踏まえ、市長等に対して実効的な提言をするよう努めるものとする。

2 議会は、前項の市長等に対する提言に関し、継続的に実施状況の報告を求めることができる。

(専門的知見の活用)

第20条 議会は、本会議等における審議の充実、政策等の立案及び提言機能の強化のため、法第100条の2の規定に基づく専門的事項に係る調査を活用することができる。

(議員間討議の保障及び拡大)

第21条 議会は、言論の場であることを十分認識し、議員相互の自由討議を中心とした運営に努めるものとする。

2 議会は、前項の自由討議を拡大し、条例、意見書等の議案提出を積極的に行えるよう努めるものとする。

(議会事務局の機能強化)

第22条 議会は、議会活動を円滑かつ効率的に行うため、議会事務局の調査及び法務機能の充実強化並びに組織体制の整備を図るものとする。

(議会図書室の活用)

第23条 議会は、議員の調査研究のために設置する議会図書室を適正に管理、運営するとともに、その図書の充実に努めるものとする。

(議会改革の推進)

第24条 議会は、市民の意見、社会環境、経済情勢等の変化により、新たに生じる市政の課題に迅速かつ的確に対応するため、この条例の趣旨に基づき、継続的に議会改革に取り組むものとする。

第7章 補則

(条例等の遵守)

第25条 議会及び議員は、この条例の理念及び原則並びに議会関係条例等を遵守し、市民を代表する合議制の機関として、市民に対する責任を果たさなければならない。

2 議会は、議員がこの条例の趣旨を的確に認識した活動を行うため、任期開始後速やかにこの条例の研修を行わなければならない。

(評価及び見直し)

第26条 議会は、必要に応じて、この条例の目的の達成について評価及び見直しを検証するものとする。

2 議会は、前項の検証の結果、議会関係条例等の改正が必要と認められるときは、適切な措置を講じるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

宇和島市議会基本条例

平成29年3月24日 条例第16号

(平成29年3月24日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成29年3月24日 条例第16号