○宇和島市農業委員会手数料徴収条例

平成29年3月24日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、宇和島市農業委員会が特定の者のためにする事務について徴収する手数料に関し必要な事項を定めるものとする。

(徴収する事項等)

第2条 手数料を徴収する事務の種別、単位及び金額は、別表のとおりとする。

(準用)

第3条 この条例に定めるもののほか、手数料の徴収に関し必要な事項は、宇和島市手数料徴収条例(平成17年条例第64号)の規定を準用する。

この条例は、平成29年4月1日から施行し、同日以後に交付の申請を受理するものから適用する。

別表(第2条関係)

種別

単位

金額

諸証明の交付

1件につき

300円

宇和島市農業委員会手数料徴収条例

平成29年3月24日 条例第12号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成29年3月24日 条例第12号