○宇和島市農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数条例

平成29年3月6日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第18条第2項の規定に基づき、宇和島市農業委員会が委嘱する農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(定数)

第2条 推進委員の定数は、23人とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在任する宇和島市農業委員会の委員が、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任する間は、この条例の規定は適用しない。

(宇和島市報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 宇和島市報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年条例第45号)の一部を次のように改正する。

別表第1農業委員会の部に次のように加える。

農地利用最適化推進委員

年額

227,000

別表第1備考を削る。

宇和島市農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数条例

平成29年3月6日 条例第7号

(平成29年3月6日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成29年3月6日 条例第7号