○宇和島市農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数条例
平成29年3月6日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第18条第2項の規定に基づき、宇和島市農業委員会が委嘱する農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。
(定数)
第2条 推進委員の定数は、23人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(宇和島市報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 宇和島市報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年条例第45号)の一部を次のように改正する。
別表第1農業委員会の部に次のように加える。
農地利用最適化推進委員 | 年額 | 227,000 |
別表第1備考を削る。