○宇和島市農業委員会の委員の定数条例
平成29年3月6日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づき、宇和島市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の委員の定数を定めるものとする。
(定数)
第2条 農業委員会の委員の定数は、24人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(宇和島市農業委員会の選挙による委員の選挙区及び各選挙区の定数条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 宇和島市農業委員会の選挙による委員の選挙区及び各選挙区の定数条例(平成17年条例第148号)
(2) 宇和島市農業委員会の選挙による委員の定数条例(平成17年条例第149号)
(3) 宇和島市農業委員会の農地部会を構成する委員の定数条例(平成17年条例第150号)
(4) 宇和島市農業委員会の農政部会を構成する委員の定数条例(平成17年条例第151号)
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に在任する農業委員会の委員が農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任する間の当該委員の定数並びに部会の設置及び部会委員の定数については、なお従前の例による。