○宇和島市日振島小学校スクールバス運行管理規則

平成28年6月30日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇和島市教育委員会が所管する日振島小学校スクールバスの運行管理について、必要な事項を定めるものとする。

(運行管理者)

第2条 スクールバスの運行管理は日振島小学校長が行う。

(運行の目的等)

第3条 日振島小学校に通学する児童及び日振島保育所に通園する園児のうち、通学等が困難な児童及び園児に対し通学等手段を確保し、円滑な学校運営を図ることを目的とする。

(運行区間)

第4条 スクールバスの運行区間は、日振島明海地区から日振島喜路地区及び能登地区とする。

(通学、通園利用者の申請)

第5条 第3条の規定により、スクールバスを利用しようとするものは、スクールバス利用申請書(別記様式)を提出し、教育長及び運行管理者の承認を受けなければならない。

(運行時間等の変更)

第6条 運行時間等に変更が生じた場合は、運行管理者の責任において運転手と連絡を取り、児童及び園児の登下校に支障が生じないよう努めなければならない。

(緊急時の責任者)

第7条 スクールバスの安全性確保のため、緊急時責任者を置き、災害、事故等により運行上問題があると判断した場合は、その運行を停止する等、必要な措置を講ずるものとする。

2 緊急時責任者は学校長がこれにあたる。

3 緊急時責任者は、スクールバスの運行を変更、停止した場合はその状況、措置を速やかに運行管理者及び教育長に報告し、指示を受けなければならない。

(児童、園児及び保護者の注意義務)

第8条 スクールバスを利用する児童及び園児の保護者は、児童及び園児が病気等の事情でスクールバスを利用しない場合は、その旨を運行管理者若しくは車両運転手に届け、運行に支障がないよう注意しなければならない。

2 スクールバスを利用する児童及び園児は、車両運転手の指示に従い、円滑な運行を心掛けなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、スクールバスの管理、運行に必要な事項は教育長が別途定める。

この規則は、宇和島市スクールバスの管理運営等に関する条例を廃止する条例(平成28年条例第38号)の公布の日から施行する。

(令和3年2月18日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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宇和島市日振島小学校スクールバス運行管理規則

平成28年6月30日 教育委員会規則第3号

(令和3年4月1日施行)