○宇和島市認定こども園条例施行規則

平成28年3月31日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇和島市認定こども園条例(平成28年条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 認定こども園の定員は、次のとおりとする。

名称

定員

宇和島市立番城美徳認定こども園

130人

宇和島市立三間認定こども園

110人

(休園日)

第3条 認定こども園の休園日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、臨時に休園し、又は休園日を変更することができる。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1号に該当する者(以下「1号認定子ども」という。)に係る休園日

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 学年始休業日(4月1日から4月9日までの日)

 夏季休業日(7月21日から8月31日までの日)

 冬季休業日(12月24日から翌年1月8日までの日)

 学年末休業日(3月23日から3月31日までの日)

(2) 法第19条第2号に該当する者(以下「2号認定子ども」という。)及び同条第3号に該当する者(以下「3号認定子ども」という。)に係る休園日

 日曜日

 国民の祝日に関する法律に規定する休日

 年末年始(12月29日から翌年の1月3日までの日)

(職員)

第4条 認定こども園には、次の職員を置くことができる。

(1) 園長

(2) 副園長

(3) 主幹保育教諭

(4) 保育主任

(5) 保育士又は保育教諭

(6) 養護教諭

(7) 調理員及び栄養士

(8) 学校医及び学校薬剤師

(9) 嘱託医

(教育時間及び保育時間)

第5条 認定こども園の教育時間及び保育時間は、次のとおりとする。

(1) 教育標準時間 午前8時30分から午後2時まで

(2) 保育標準時間 午前7時30分から午後6時30分まで

(3) 保育短時間 午前8時30分から午後4時30分まで

2 前項各号の規定にかかわらず、市長が必要があると認めるときは、地域の実情に応じて教育時間及び保育時間を変更することができる。

(入園の手続)

第6条 条例第6条の規定による入園の許可を受けようとする者は、宇和島市子ども・子育て支援法に係る教育・保育給付認定に関する規則(平成26年規則第30号)様式第1号に定める教育・保育給付認定(現況)申請書兼利用申込書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申込書に所得を証明する書類その他必要な書類を添えて提出させることができる。

(保育料)

第7条 条例第8条第1項に規定する保育料(以下「保育料」という。)の額は、認定こども園が行う事業の区分に応じ、宇和島市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する規則(平成27年規則第28号)により定める利用者負担額(同規則第1条に規定する利用者負担額をいう。)に相当する額とする。

(延長保育料)

第8条 条例第9条に規定する延長保育料(以下「延長保育料」という。)の額は別表第1のとおりとする。

(一時預かり保育料)

第9条 条例第10条に規定する一時預かり保育料(以下「一時預かり保育料」という。)の額は別表第2のとおりとする。

(保育料等の納付期限)

第10条 保育料の納付期限は、その月の末日までとし、延長保育料及び一時預かり保育料の納付期限は、その月の翌月の末日までとする。

(保育料の減免)

第11条 保育料は、宇和島市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に係る利用者負担額(保育料)減免の取扱要綱(平成30年要綱第92号)の規定により減額し、又は免除することができる。

(退園の手続)

第12条 保護者は、子どもを退園させようとするときは、退園届を市長に提出しなければならない。

(異動の届出)

第13条 児童及び保護者の住所又はその身上に異動が生じた場合は、直ちに保護者はその旨を園長を経て市長に届け出なければならない。

(事故の報告)

第14条 認定こども園において、次の各号のいずれかに該当する事故が生じた場合は、園長は速やかにその旨を市長に報告しなければならない。

(1) 職員又は児童の生命に関する事故

(2) 感染症又は集団中毒の発生

(3) 火災、風水害その他非常変災

(4) 前3号に掲げるもののほか、園長が重要又は異例と認める事故

(委任)

第15条 この規則に定めるものほか、認定こども園に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(施行前の準備)

2 認定こども園の入園の許可その他のこの規則の施行に関し必要な行為は、この規則の施行の前においても行うことができる。

(平成28年4月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年7月23日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年7月5日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の適用の日の前日までに、この規則による改正前の宇和島市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する規則、宇和島市保育所等設置条例施行規則及び宇和島市認定こども園条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの規則の規定に相当する規定があるものは、改正後のそれぞれの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年9月20日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宇和島市子ども・子育て支援法に係る支給認定に関する規則、宇和島市保育所等設置条例施行規則及び宇和島市認定こども園条例施行規則の規定は、支給認定教育・保育の提供の始期が平成31年4月1日以後となる認定に係る申請について適用し、支給認定教育・保育の提供の始期が同日前となる認定に係る申請については、なお従前の例による。

(令和元年9月26日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(宇和島市認定こども園条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

5 第5条の規定による改正後の宇和島市認定こども園条例施行規則別表第2の規定は、令和元年10月1日以後に行われる一時預かり保育に係る保育料について適用し、同日前に行われた一時預かり保育に係る保育料については、なお従前の例による。

(令和4年3月22日規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の宇和島市認定こども園条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る保育料、延長保育料及び一時預かり保育料(以下「保育料等」という。)について適用し、同日前の利用に係る保育料等については、なお従前の例による。

別表第1(第8条関係)

延長保育料

項目

利用料金

1時間につき

100円

備考 宇和島市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する規則別表の教育・保育給付認定保護者の属する世帯が認定された階層区分における第2子以降を無料とする。

別表第2(第9条関係)

一時預かり保育料(一般型、余裕活用型)

項目

利用料金

1日につき4時間以内

650円

1日につき4時間超え

1,250円

1日につき昼食代

250円

備考 当市に住所を有する世帯にあっては、小学校就学前の子どものうち2人目以降を無料とする。ただし、昼食代を除く。

一時預かり保育料(幼稚園型)

項目

利用料金

1時間につき

100円

宇和島市認定こども園条例施行規則

平成28年3月31日 規則第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成28年3月31日 規則第13号
平成28年4月1日 規則第35号
平成29年4月1日 規則第14号
平成30年7月23日 規則第37号
平成30年9月20日 規則第45号
令和元年9月26日 規則第14号
令和4年3月22日 規則第11号
令和5年3月31日 規則第20号