○宇和島市子育て応援給付金の支給に関する条例施行規則
平成28年3月18日
規則第6号
(目的)
第1条 この条例は、宇和島市子育て応援給付金の支給に関する条例(平成28年条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(申請期限)
第3条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、基準日の翌日から起算して6月以内に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理した場合は、その内容を公簿等により審査の上、支給を決定し、申請者に対し、給付金を支給するものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるほか、給付金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日規則第14号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月29日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年8月1日規則第79号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の宇和島市子育て応援給付金の支給に関する条例施行規則の規定は、改正後の宇和島市子育て応援給付金の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第2号に規定する基準日(以下「基準日」という。)がこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後である支給要件児童に係る支給手続について適用し、基準日が施行日前である支給要件児童に係る支給手続については、なお、従前の例による。