○宇和島市子育て応援給付金の支給に関する条例

平成28年3月18日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、本市において児童を養育する者に対し子育て応援給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより、子育て世帯における経済的負担の軽減を図るとともに、次代を担う児童の健全な育成に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 支給要件児童 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されている2歳以下の者をいう。

(2) 基準日 支給要件児童の出生の日、1歳に達する日又は2歳に達する日をいう。

(支給対象者)

第3条 給付金を受給することができる者は、支給要件児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(1) 住民基本台帳法の規定により本市の住民基本台帳に記録された日から基準日まで継続して市内に6月以上居住し、かつ、同日後も引き続き市内に1年以上居住する意思を有すること。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けていないこと。

(3) 市税、国民健康保険料及び保育料の未納がないこと。

(支給額)

第4条 給付金の額は、基準日における支給要件児童1人につき10万円とする。

(申請)

第5条 給付金の支給を受けようとする者は、規則に定める申請書を市長に提出しなければならない。

(給付金の支給)

第6条 市長は、前条の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、給付金を支給するものとする。

(支給金額の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正な行為により給付金の支給を受けた者があるときは、既に支給した給付金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表に規定する満1歳の支給要件児童に係る子育て応援給付金を支給する場合において、宇和島市乳児養育手当の支給に関する条例(平成28年条例第27号)に基づき乳児養育手当が支給されているときは、支給された乳児養育手当の総額(出生した日から起算して3月を経過する日の属する月から1歳に到達する日の属する月までの分として支給された額をいう。)が5万円(第3子以降(同表の第3子以降をいう。以下同じ。)は10万円)に満たない場合に限り、当該手当と5万円(第3子以降は10万円)との差額を支給する。

(令和5年3月20日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の宇和島市子育て応援給付金の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、改正後の条例第2条第2号に規定する基準日(以下「基準日」という。)がこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後である支給要件児童に係る給付金の支給について適用し、基準日が施行日前である支給要件児童に係る給付金の支給については、なお従前の例による。

宇和島市子育て応援給付金の支給に関する条例

平成28年3月18日 条例第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成28年3月18日 条例第26号
令和2年3月25日 条例第16号
令和5年3月20日 条例第11号