○宇和島市認定こども園条例

平成28年3月18日

条例第25号

(設置)

第1条 小学校就学前の子どもに対し、教育及び保育を一体的に提供するとともに、地域の子育て家庭に対する支援を行うため、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「就学前保育等推進法」という。)の規定に基づき認定こども園を設置する。

(認定こども園の類型)

第2条 認定こども園の類型は、次のとおりとする。

(1) 幼保連携型 幼稚園と保育所とが連携して、一体的な運営を行うことにより、認定こども園の機能を果たすもの

(2) 幼稚園型 幼稚園が、保育に欠ける子ども(就学前保育等推進法第2条第1項に規定する子どもをいう。以下同じ。)のための保育時間を確保するなど、保育所的な機能を備えることで認定こども園の機能を果たすもの

(3) 保育所型 保育所が、保育に欠ける子ども以外の子どもも受け入れるなど、幼稚園的な機能を備えることで認定こども園の機能を果たすもの

(名称、位置及び類型)

第3条 認定こども園の名称、位置及び類型は、次のとおりとする。

名称

位置

類型

宇和島市立番城美徳認定こども園

宇和島市宮下甲201番地

幼保連携型

宇和島市立三間認定こども園

宇和島市三間町戸雁1229番地

保育所型

(事業)

第4条 認定こども園は、次に掲げる事業を行う。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する乳児又は幼児に対する保育

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第23条各号に掲げる目標の達成に向けた教育

(3) 就学前保育等推進法第2条第12項に規定する子育て支援事業のうち、地域における教育及び保育に対する需要に照らし市長が必要と認める事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(入園の資格)

第5条 認定こども園に入園できる者は、満3歳以上の子ども及び保育を必要とする子どもとする。

2 前項の保育を必要とする子どもとは、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条に定める事由に該当するため家庭において必要な保育を受けることが困難な子どもをいう。

(入園の許可)

第6条 認定こども園に子ども(児童福祉法第24条第5項又は第6項の規定により市長が入園させた子どもを除く。)を入園させようとする保護者(就学前保育等推進法第2条第11項に規定する保護者をいう。以下同じ。)は、規則で定めるところにより市長の許可を受けなければならない。

(入園の制限)

第7条 市長は、子どもが次の各号のいずれかに該当するときは、前条の許可をしないものとする。

(1) 感染性疾病のため他の子どもに感染するおそれがある者

(2) 他の子どもの教育又は保育に著しく支障を来たすおそれがあると認められる者

(3) 身体虚弱のため集団生活に堪えられないと認められる者

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める者

(保育料)

第8条 第6条の許可を受けた保護者(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者である者に限る。)は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第2号の規定により規則で定める保育料(以下「保育料」という。)を納付しなければならない。ただし、市長が必要と認めたときは、これを減額し、又は免除することができる。

2 前項の保育料の額は、宇和島市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する規則(平成27年規則第28号)により定める利用者負担額(同規則第1条に規定する利用者負担額をいう。次項において同じ。)に相当する額とする。

3 第1項に規定する保護者が本市以外の市町村から子ども・子育て支援法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定を受けている場合における第1項の保育料の額は、前項の規定にかかわらず、当該市町村が定める当該保護者の利用者負担額に相当する額とする。

(延長保育料)

第9条 市長は、延長保育(子ども・子育て支援法第59条第2号に規定する事業をいう。)を実施したときは、当該延長保育を受けた第6条の許可を受けた保護者(以下「児童の保護者」という。)等から当該延長保育に係る費用(以下「延長保育料」という。)を徴収する。

2 前項の規定により徴収する延長保育料の額は、規則で定める。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを減額し、又は免除することができる。

(一時預かり保育料)

第10条 市長は、一時預かり保育(子ども・子育て支援法第59条第10号に規定する事業をいう。)を実施したときは、当該一時預かり保育を受けた児童の保護者等から当該一時預かり保育に係る費用(以下「一時預かり保育料」という。)を徴収する。

2 前項の規定により徴収する一時預かり保育料の額は、規則で定める。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを減額し、又は免除することができる。

(その他の費用負担)

第11条 児童の保護者は、保育料のほか、教材費、食事の提供に要する費用その他の費用を負担しなければならない。

(保育料等の納付)

第12条 保育料、延長保育料及び一時預かり保育料は、毎月市長が指定する納付期限までに納めなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(施行前の準備)

2 入園の許可その他のこの条例の施行に関し必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和元年9月26日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の宇和島市保育所等設置条例第6条第1項の規定及び第3条の規定による改正後の宇和島市認定こども園条例第8条第1項の規定は、令和元年10月1日以後に行われる教育又は保育に係る保育料について適用し、同日前に行われた教育又は保育に係る保育料については、なお従前の例による。

(令和5年12月22日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 入園の許可その他この条例の施行に関し必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

宇和島市認定こども園条例

平成28年3月18日 条例第25号

(令和5年12月22日施行)