○宇和島市いじめの防止に関する条例

平成28年3月18日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)に基づき、いじめの防止等のための対策について、基本理念を定め、市、教育委員会、学校及び学校の教職員並びに保護者の責務を明らかにするとともに、市の施策に関する基本的な事項を定めることにより、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) いじめ 法第2条第1項に規定するいじめをいう。

(2) いじめの防止等 いじめの未然防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。

(3) 学校 宇和島市立学校設置条例(平成17年条例第84号)別表第1及び別表第2に定める小学校及び中学校をいう。

(4) 児童等 学校に在籍する児童又は生徒をいう。

(5) 保護者 法第2条第4項に規定する保護者をいう。

(6) 重大事態 法第28条第1項に規定する重大事態をいう。

(基本理念)

第3条 いじめの防止等のための対策は、いじめが児童等の生命、心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を及ぼすものであることに鑑み、全ての児童等が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わずいじめが行われなくなるようにすることを旨として行われなければならない。

2 いじめの防止等のための対策は、児童等の生命及び心身を保護し、児童等をいじめから確実に守るとともに、児童等のいじめに関する理解を深め、児童等がいじめを知りながら放置することなく、いじめの解決に向けて主体的に行動できるようにすることを旨として行われなければならない。

3 学校におけるいじめの防止等のための対策は、いじめの防止等に関する取組を実効的に行うため、学校全体で組織的に取り組むことを旨として行われなければならない。

4 いじめの防止等のための対策は、学校に加え、市、地域住民、家庭その他の関係者の連携の下、社会全体でいじめの問題を克服することを目指して行われなければならない。

(いじめの禁止)

第4条 児童等は、いじめを行ってはならない。

(市の責務)

第5条 市は、第3条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、いじめの防止等に関係する機関及び団体と連携して、いじめの防止等のための対策を策定し、及び総合的かつ効果的に推進する責務を有する。

(教育委員会の責務)

第6条 教育委員会は、基本理念にのっとり、学校におけるいじめの防止等のために必要な措置を講ずる責務を有する。

(学校及び学校の教職員の責務)

第7条 学校及び学校の教職員は、基本理念にのっとり、当該学校に在籍する児童等の保護者、地域住民並びにいじめの防止等に関係する機関及び団体との連携を図りつつ、学校全体でいじめの未然防止及び早期発見に取り組むとともに、当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速に対処する責務を有する。

(保護者の責務)

第8条 保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであり、いじめが児童等の生命、心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を及ぼすものであるとの認識の下、その保護する児童等がいじめを行うことのないよう、当該児童等に対し、規範意識を養うための指導その他の必要な指導を行うよう努めるものとする。

2 保護者は、その保護する児童等がいじめを受けた場合には、適切に当該児童等をいじめから保護するものとする。

3 保護者は、市及び学校が講ずるいじめの防止等のための措置に協力するよう努めるものとする。

(宇和島市いじめ防止基本方針)

第9条 市は、いじめの防止等のための対策の基本的な考え方その他いじめの防止等のための対策を総合的かつ効率的に推進するため、宇和島市いじめ防止基本方針(以下「市基本方針」という。)を定めるものとする。

(学校いじめ防止基本方針)

第10条 学校は、市基本方針を踏まえ、その学校の実情に応じ、当該学校におけるいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針を定めるものとする。

(宇和島市いじめ問題対策連絡協議会)

第11条 市は、法第14条第1項の規定により、いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携を図るため、学校、教育委員会、児童相談所、法務局、警察その他の関係者により構成される宇和島市いじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 学校におけるいじめの防止等のための対策の推進に関する事項

(2) いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、いじめの防止等のための対策の推進に必要な事項

3 第1項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(宇和島市いじめ問題対策支援委員会)

第12条 法第14条第3項の規定に基づき、いじめの防止等のための対策を実効的に行うため、教育委員会に附属機関として宇和島市いじめ問題対策支援委員会(以下「支援委員会」という。)を置く。

2 支援委員会は、教育委員会の諮問に応じ、いじめの防止等のための対策の推進について調査審議し、答申する。

3 支援委員会は、いじめの防止等のための対策の推進について必要があると認めるときは、教育委員会に意見を述べることができる。

4 支援委員会は、前2項に掲げるもののほか、第14条第2項に規定する調査を行うものとする。

5 支援委員会は、学識経験を有する者、法律、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者等のうちから、教育委員会が委嘱する委員7人以内をもって組織する。

6 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

7 前2項に定めるもののほか、支援委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(学校におけるいじめの防止等の対策のための組織)

第13条 法第22条の規定に基づき、学校におけるいじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、各学校に複数の教職員、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者その他関係者により構成されるいじめの防止等の対策のための組織を置くものとする。

(重大事態への対処)

第14条 学校は、重大事態が発生した場合は、法第28条第1項に規定する調査を行う組織を置くものとする。

2 教育委員会は、いじめの状況等により必要があると認めるときは、支援委員会に前項の組織に代わって法第28条第1項に規定する調査を行わせるものとする。

3 学校又は支援委員会は、前2項の規定による調査の結果を、教育委員会を通じて市長に報告しなければならない。

(宇和島市いじめ問題再調査委員会)

第15条 市長は、重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため必要があると認めるときは、法第30条第2項の附属機関として宇和島市いじめ問題再調査委員会(以下「再調査委員会」という。)を置くことができる。

2 再調査委員会は、市長の諮問に応じ、前条第3項の調査の結果について調査(以下「再調査」という。)を行い、その結果を市長に報告するものとする。

3 教育委員会、学校その他関係者は、再調査の適正かつ円滑な実施に協力するよう努めなければならない。

4 市長は、再調査の結果について、議会に報告しなければならない。

5 再調査委員会は、学識経験を有する者、法律、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者等で、支援委員会委員以外のもののうちから、市長が委嘱する10人以内をもって組織する。

6 前項に定めるもののほか、再調査委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長又は教育委員会が別に定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

宇和島市いじめの防止に関する条例

平成28年3月18日 条例第23号

(平成28年4月1日施行)