○宇和島市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例

平成28年3月18日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第10条の2第1項の規定に基づき市が設置する宇和島市消費生活センター(以下「消費生活センター」という。)の組織及び運営並びに情報の安全管理に関する事項について定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 消費生活センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

宇和島市消費生活センター

宇和島市曙町1番地

(事業)

第3条 消費生活センターは、次の業務を行う。

(1) 消費生活相談に関する相談又は苦情等に係る処理又はあっせんに関すること。

(2) 消費生活に関する情報の収集及び提供に関すること。

(3) 消費者啓発のための資料等の展示及び講座等の開催に関すること。

(4) その他消費者の利益擁護及び増進に関すること。

(開所時間)

第4条 消費生活センターの開所時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休所日)

第5条 消費生活センターの休所日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、別に休所日を定めることができる。

(消費生活センター長及び職員)

第6条 消費生活センターには、消費生活センターの事務を掌理する消費生活センター長及び消費生活センターの事務を行うために必要な職員を置くものとする。

(消費生活相談員の配置)

第7条 消費生活センターには、法第10条の3第1項に規定する消費生活相談員試験に合格した者(不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成26年法第71号)附則第3条の規定により合格した者とみなされた者を含む。)又はこれと同等以上の専門的な知識及び技術を有すると市長が認める者を消費生活相談員として置くものとする。

(消費生活相談員の人材及び処遇の確保)

第8条 消費生活センターは、消費生活相談員が実務の経験を通じて専門的な知識及び技術を体得していることに十分配慮し、任期ごとに客観的な能力実証を行った結果として同一の者を再度任用することは排除されないことその他の消費生活相談員の専門性に鑑み、適切な人材及び処遇の確保に必要な措置を講じるものとする。

(研修機会の確保)

第9条 消費生活センターは、当該消費生活センターにおいて法第8条第2項各号に掲げる事務に従事する職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保するものとする。

(情報の安全管理)

第10条 消費生活センターは、法第8条第2項各号に掲げる事務の実施により得られた情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

宇和島市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例

平成28年3月18日 条例第14号

(平成28年4月1日施行)