○宇和島市行政不服審査会設置条例

平成28年3月18日

条例第12号

(設置)

第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項の規定に基づき、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため、市長の附属機関として、宇和島市行政不服審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 審査会は、3人以内の委員をもって組織する。

(委員)

第3条 審査会の委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

5 市長は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、その委員を罷免することができる。

6 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

7 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

8 委員の報酬及び費用弁償については、別に条例で定める。

(会長)

第4条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審査会の会議及び会議録は、非公開とする。ただし、答申については、この限りでない。

(調査権限)

第6条 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関に対し、審査請求に係る公文書等の提示を求めることができる。この場合において、何人も、不服審査会に対し、その提示された公文書等の公開を求めることができない。

2 実施機関は、不服審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒むことができない。

(意見の聴取等)

第7条 審査会は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、行政不服審査事務主管課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第3条第1項の規定による審査会の委員の委嘱に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても、同項の規定の例によりすることができる。

(最初の会議)

3 この条例の施行の日以後、最初に開催される審査会の会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

宇和島市行政不服審査会設置条例

平成28年3月18日 条例第12号

(平成28年4月1日施行)