○宇和島市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則

平成27年12月1日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関し、必要な事項を定めるものとする。

(業務管理体制の届出)

第2条 省令第140条の40第1項及び第3項の規定による届出は、業務管理体制整備(区分変更)届出書(様式第1号)により行うものとする。

(届出事項の変更の届出)

第3条 省令第140条の40第2項の規定による届出は、業務管理体制変更届出書(様式第2号)により行うものとする。

(電子申請による届出)

第4条 業務管理体制の整備に関する届出システム(以下「届出システム」という。)を使用した電子申請による届出については、前2条の規定による様式第1号又は様式第2号によらず、届出システムに直接必要事項を入力するものとする。

(関係機関への情報提供)

第5条 市長は、第2条から前条までの規定による届出に関し、国及び都道府県に対して、情報を提供することができる。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月23日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年6月20日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

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宇和島市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則

平成27年12月1日 規則第41号

(令和5年6月20日施行)