○宇和島市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則
平成27年12月1日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関し、必要な事項を定めるものとする。
(業務管理体制の届出)
第2条 省令第140条の40第1項及び第3項の規定による届出は、業務管理体制整備(区分変更)届出書(様式第1号)により行うものとする。
(届出事項の変更の届出)
第3条 省令第140条の40第2項の規定による届出は、業務管理体制変更届出書(様式第2号)により行うものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月23日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年6月20日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。