○宇和島市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成27年4月1日

教委規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、宇和島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を市長の補助機関である職員に補助執行させることに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助執行)

第2条 教育委員会は、その権限に属する事務のうち、次に掲げる幼稚園に関する事務を、保健福祉部長及び保健福祉部こども家庭課の職員に補助執行させる。

(1) 幼稚園教職員の人事の内申に関すること。

(2) 幼稚園事務のための契約に関すること。

(3) 幼稚園に係る調査及び統計に関すること。

(4) 幼稚園に係る独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済に関すること。

(5) 幼稚園の各種環境衛生検査、飲料水検査及びプール水検査に関すること。

(6) 園児の就園及び転園に関すること。

(7) 幼稚園の設置・変更及び廃止に関すること。

(8) 幼稚園敷地の設定及び変更に関すること。

(9) 幼稚園施設の新築及び改築の計画に関すること。

(10) 幼稚園財産の管理保全に関すること。

(11) 幼稚園施設の補助事業に関すること。

(12) 幼稚園の管理運営に係る庶務に関すること。

(13) 幼稚園の安全・保健・環境衛生に関すること。

(14) 園医及び園薬剤師に関すること。

(15) 幼稚園行事・儀式に関すること。

(職務権限の明細)

第3条 前条の規定による補助執行に関する業務に係る個別決裁事項については別表に定めるところによる。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、教育長の決裁を受けなければならない。

(1) 教育長の指示により処理するもの及び異例に属し先例となるもの

(2) 紛議及び論争のあるもの又は将来その原因となるおそれのあるものは、別表のとおりとする。

2 補助執行させる事務のうち、特に重要であると認められるものについては、事前に教育長と協議を行わなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、前条の規定による補助執行に関する業務については、宇和島市教育委員会事務決裁規程(平成17年教委訓令第15号)及び宇和島市教育委員会事務委任規則(平成17年教委規則第5号)の例によるものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日教委規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

個別決裁事項

補助執行に関する業務

事項

決裁者

課長

部長

教育長

合議

通知

(1) 幼稚園教職員の人事の内申



教育総務課長・教育部長


(2) 幼稚園に係る日本スポーツ振興センター災害共済事務





(3) 幼稚園の各種環境衛生検査、飲料水検査及びプール水検査





(4) 園児の就園及び転園





(5) 幼稚園の設置・変更及び廃止



教育総務課長・教育部長


(6) 幼稚園敷地の設定及び変更



教育総務課長・教育部長


(7) 幼稚園施設の新築及び改築計画



教育総務課長・教育部長


(8) 幼稚園財産の管理保全





(9) 幼稚園の安全・保健・環境衛生





(10) 園医及び園薬剤師事務





宇和島市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成27年4月1日 教育委員会規則第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年4月1日 教育委員会規則第10号
令和3年3月24日 教育委員会規則第6号
令和4年4月1日 教育委員会規則第4号