○宇和島市子ども・子育て支援法に係る特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認の届出等に関する規則

平成26年11月1日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、市長が行う法第31条第1項の規定による特定教育・保育施設の確認及び法第43条第1項の規定による特定地域型保育事業者の確認に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法、政令及び府令において使用する用語の例による。

(特定教育・保育施設の確認の申請等)

第3条 法第31条第1項の規定に基づき特定教育・保育施設の確認を受けようとする者は、特定教育・保育施設及び地域型保育事業者確認(変更)申請書(様式第1号。以下「確認(変更)申請書」という。)に府令第29条各号に掲げる事項を記載し、又は記載した書類を添えて市長に提出し、確認結果通知書(様式第2号。以下「結果通知書」という。)の交付を受けなければならない。

(特定教育・保育施設の確認等の変更の申請)

第4条 特定教育・保育施設の設置者は、次の各号に掲げる変更をしようとするときは、確認(変更)申請書にそれぞれ当該各号に定める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 法第32条第1項の規定による利用定員の増加 府令第31条第3号から第6号までに掲げる事項を記載した書類

(2) 府令第33条第1項に規定する事項の変更 当該事項に変更があったことが確認できる書類

(3) 法第35条第2項の規定による利用定員の減少 府令第34条各号に掲げる事項を記載した書類

2 前項第1号の規定による届出を行った特定教育・保育施設の設置者は、結果通知書の交付を受けなければならない。

3 特定教育・保育施設の設置者の役員又はその長の変更に伴い第1項第2号の規定による届出を行うものは、府令第29条第15号に規定する書面を添付しなければならない。

(確認の辞退)

第5条 特定教育・保育施設の設置者は、法第36条の規定に基づき、3月以上の予告期間を設けて、その確認を辞退することができる。

(報告等)

第6条 市長は、法第38条の規定に基づき、必要があると認めるときは、特定教育・保育施設の設置者等に対し、検査等を行うことができる。

(勧告、命令等)

第7条 市長は、特定教育・保育施設の設置者が、法第39条第1項各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該特定教育・保育施設の設置者に対し、期限を定めて、当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。

2 市長は、前項の規定による勧告を受けた特定教育・保育施設の設置者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該特定教育・保育施設の設置者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

(確認の取消し等)

第8条 市長は、法第40条第1項各号のいずれかに該当する場合においては、当該特定教育・保育施設に係る法第27条第1項の確認を取り消し、又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部の効力を停止することができる。

(公示)

第9条 市長は、法第41条各号に掲げる場合においては、遅滞なく、府令第38条各号に掲げる事項を公示するものとする。

(特定地域型保育事業者の確認の申請等)

第10条 法第43条第1項の規定に基づき特定地域型保育事業者の確認を受けようとする者は、確認(変更)申請書に府令第39条各号に掲げる事項を記載し、又は記載した書類を添えて市長に提出し、結果通知書の交付を受けなければならない。

(特定地域型保育事業者の確認等の変更の申請)

第11条 特定地域型保育事業者は、次の各号に掲げる変更をしようとするときは、確認(変更)申請書にそれぞれ当該各号に定める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 法第44条の規定による利用定員の増加 府令第40条第3号から第6号までに掲げる事項を記載した書類

(2) 府令第41条第1項に規定する事項の変更 当該事項に変更があったことが確認できる書類

(3) 法第47条第2項の規定による利用定員の減少 府令第41条第3項において準用する府令第34条各号に掲げる事項を記載した書類

2 前項第1号の規定による届出を行った特定地域型保育事業者は、結果通知書の交付を受けなければならない。

3 特定地域型保育事業者に係る管理者の変更又は役員の変更に伴い第1項第2号の規定による届出を行うものは、府令第39条第15号に規定する書面を添付しなければならない。

(確認の辞退)

第12条 特定地域型保育事業者は、法第48条の規定に基づき、3月以上の予告期間を設けて、その確認を辞退することができる。

(報告等)

第13条 市長は、法第50条の規定に基づき、必要があると認めるときは、特定地域型保育事業者及び職員等に対し、検査等を行うことができる。

(勧告、命令等)

第14条 市長は、特定地域型保育事業者が、法第51条第1項各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該特定地域型保育事業者に対し、期限を定めて、当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。

2 市長は、前項の規定による勧告を受けた特定地域型保育事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該特定地域型保育事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

(確認の取消し等)

第15条 市長は、法第52条第1項各号のいずれかに該当する場合においては、当該特定地域型保育事業者に係る法第29条第1項の確認を取り消し、又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部の効力を停止することができる。

(公示)

第16条 市長は、法第53条各号に掲げる場合においては、遅滞なく、府令第44条各号に掲げる事項を公示するものとする。

(業務管理体制の整備に関する事項の届出)

第17条 特定教育・保育提供者は、法第55条第2項の規定により業務管理体制の整備に関する事項を届け出ようとするときは、業務管理体制の整備に関する事項の届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 特定教育・保育提供者は、前項の規定により届け出た事項に変更があったときは、遅滞なく、前項の届出書により市長に届け出なければならない。

(報告等)

第18条 市長は、法第56条の規定に基づき、法第55条第1項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、特定教育・保育提供者に対し、検査等を行うことができる。

(勧告、命令等)

第19条 市長は、特定教育・保育提供者が適正な業務管理体制の整備をしていないと認めるときは、法第57条の規定により、特定教育・保育提供者に対し、期限を定めて、適正な業務管理体制を整備すべきことを勧告することができる。

2 市長は、前項の規定による勧告を受けた特定教育・保育提供者が正当な理由がなくその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該特定教育・保育提供者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、法の施行の日から施行する。

(準備行為)

2 第3条及び第10条の規定による確認の手続は、法附則第12条の規定により、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成28年4月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月10日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年1月29日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年4月1日規則第75号)

この規則は、公布の日から施行する。

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宇和島市子ども・子育て支援法に係る特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認の届出…

平成26年11月1日 規則第33号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成26年11月1日 規則第33号
平成28年4月1日 規則第29号
令和2年9月10日 規則第43号
令和3年1月29日 規則第9号
令和3年4月1日 規則第75号