○宇和島市家庭的保育事業等の認可手続に関する規則

平成26年11月1日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に規定する家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業又は事業所内保育事業(以下「家庭的保育事業等」という。)の認可の手続について、必要な事項を定めるものとする。

(認可の申請)

第2条 家庭的保育事業等を行おうとする者は、事業開始の3月前までに、家庭的保育事業等認可申請書(様式第1号)に児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)第36条の36第1項各号に掲げる事項を具し、同条第2項各号に掲げる書類その他必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(認可の審査及び決定)

第3条 市長は、前条の申請書を受理したときは、法第34条の15第3項の規定により、同項に掲げる基準並びに宇和島市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和4年条例第11号)で定める基準に適合するかどうかを審査するものとする。

2 市長は、前項の審査の結果、認可することを決定したときは家庭的保育事業等認可決定通知書(様式第2号)により、認可しないことを決定したときは家庭的保育事業等不認可決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(認可事項変更の届出)

第4条 前条の規定により認可の決定を受けた者(以下「家庭的保育等事業者」という。)は、省令第36条の36第3項又は第4項の規定による変更をしようとするときは、家庭的保育事業等認可事項変更届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、認可事項の変更を承認したときは、家庭的保育事業等認可事項変更承認通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(事業の廃止及び休止)

第5条 家庭的保育等事業者は、法第34条の15第7項の規定により、家庭的保育事業等を廃止し、又は休止しようとするときは、直ちに家庭的保育事業等認可(廃止・休止)(様式第6号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(検査等)

第6条 家庭的保育等事業者は、法第34条の17第1項及び児童福祉法施行令(昭和34年政令第74号)第35条の4の規定により行われる報告の求め又は質問若しくは検査(以下「検査等」という。)に協力しなければならない。

2 市長は、検査等を行うに当たり、あらかじめ検査等の期日その他必要な事項を当該家庭的保育等事業者に通知するものとする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

(改善の勧告及び命令)

第7条 市長は、検査等の結果、家庭的保育事業等が第3条に規定する基準に適合しないと認められるに至ったときは、法第34条の17第3項の規定により、当該家庭的保育等事業者に対し、当該基準に適合するために必要な措置を採るべき旨を勧告し、又は当該家庭的保育等事業者がその勧告に従わず、かつ、児童福祉に有害であると認められるときは、必要な改善を命ずるものとする。

2 市長は、前項の規定による勧告又は命令を行ったときは、必要な改善が行われた後、当該家庭的保育等事業者に報告を求め、又は当該家庭的保育事業等を行う場所の立入検査を行い、改善状況を確認するものとする。

(事業の制限及び停止並びに認可の取消し)

第8条 市長は、前条第1項の規定による改善命令を行ったにもかかわらず、家庭的保育等事業者が第3条に規定する基準に適合せず、かつ、児童福祉に著しく有害であると認められるときは、法第34条の17第4項の規定により、当該家庭的保育等事業者に対しその事業を制限し、又は期間を定めて事業の全部若しくは一部を停止することができる。

2 市長は、家庭的保育等事業者がこの規則若しくはこれに基づいて発する命令又はこれらに基づいてなす処分に違反したときは、法第58条第2項の規定により、第3条の規定による認可を取り消すものとする。

3 市長は、第1項の規定による事業の制限若しくは停止又は前項の規定による認可の取消しをしようとするときは、家庭的保育事業等認可(制限・停止・取消)決定通知書(様式第7号)により当該家庭的保育等事業者に通知するものとする。

(認可の取消し等に伴う家庭的保育事業者が講ずるべき措置)

第9条 家庭的保育等事業者は、第5条の規定による事業の廃止若しくは休止を行うとき又は前条に規定する事業の制限若しくは停止若しくは認可の取消しを受けたときは、利用者に不利益が生じないよう適切な措置を講ずるものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

(準備行為)

2 第2条の規定による認可の手続は、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成28年4月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月22日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

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宇和島市家庭的保育事業等の認可手続に関する規則

平成26年11月1日 規則第32号

(令和4年3月22日施行)