○宇和島市企業立地促進条例施行規則

平成27年3月20日

規則第5号

宇和島市産業振興条例施行規則(平成18年規則第27号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、宇和島市企業立地促進条例(平成27年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(対象企業等)

第3条 条例第2条第1号に規定する規則で定める産業及び同条第2号に規定する規則で定める者に係る産業は別表第1の左欄に掲げる奨励措置の対象となる産業の区分とし、当該産業の区分ごとに満たすべき事業者の指定要件及び適用奨励措置は同表のとおりとする。

2 条例別表雇用促進奨励金の項に規定する規則で定めるものは、本市に住所を有する者又は条例第16条の規定による協定を締結した地方公共団体に住所を有する者とする。

(指定の申請)

第4条 条例第6条に規定する指定の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、企業の立地に係る事業所の操業の開始前に、指定事業者指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 定款の写し又はこれに代わるもの

(3) 申請者の登録事項証明書又は住民票抄本

(4) 法人市民税及び固定資産税(以下「市税」という。)の納税・納付証明書

(5) 投下固定資産があるときは、見積書又は契約書の写し(土地又は家屋であるときは、その図面)

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類のうち市長が特に認めたものについては、その提出を省略することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、市長は、特別の理由があると認めたときは、同項に規定する申請の期限を操業の開始の日から起算して1年を経過する日までとすることができる。

(指定事業者通知書の交付)

第5条 市長は、条例第7条の規定により指定事業者の指定を行うこととしたときは、申請者に対し指定事業者通知書(様式第3号)を交付するものとする。

2 市長は、第15条に規定する審議会の審査において、当該申請者が既存の地域産業事業所の事業と競合し、地域産業に影響を及ぼすと判断したときは、奨励金の適用を一部除外し、指定することができる。

(操業の開始)

第6条 指定事業者は、事業所の操業を開始したときは、条例第9条の規定により、操業開始の日から30日以内(第4条第3項の規定による申請の場合は、市長が指定する期日まで)に操業開始届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(変更の届出)

第7条 条例第10条の規定による変更の届出は、指定事業者変更届(様式第5号)にその事実を確認できる資料を添付して行うものとする。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(指定の承継)

第8条 条例第11条の規定により指定事業者の指定を承継しようとする者は、指定承継申請書(様式第6号)にその事実を確認できる資料を添付して速やかに市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は前項の申請を承認したときは、申請者に対し指定承継承認通知書(様式第7号)を交付するものとする。

(指定の取消し)

第9条 市長は、条例第12条の規定により指定事業者の指定を取り消したときは、指定取消通知書(様式第8号)を交付するものとする。

(操業の休止又は廃止)

第10条 指定事業者は、操業を休止又は廃止しようとするときは、速やかに操業休止(廃止)(様式第9号)を市長に申請しなければならない。

(奨励金の交付申請)

第11条 指定事業者は、条例第4条の規定により奨励金の交付を受けようとするときは、奨励金交付申請書(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業実施報告書(様式第11号)

(2) 市税の納税・納付証明書

(3) 賃金台帳の写し(新規雇用従業員)

(4) 申請に係る新規雇用従業員が雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者等であることが分かる書類

(5) 事業所の用に供する土地、建物、機械・装置等に係る売買契約書に基づく代金を支払った場合には、それを証明する書類の写し

(6) 直近事業年度の決算書の写し

(7) 領収書の写しその他奨励金の交付額の計算に必要となる資料

(8) 前各号に掲げるもののほか、参考資料として市長が必要と認める書類

2 前項各号に掲げる書類は、市長が特に認めたものについては、その提出を省略することができる。

3 指定事業者は、第1項の規定による申請をするに当たり、奨励金の交付対象となる経費から当該経費に係る消費税及び地方消費税相当額を差し引かなければならない。

4 奨励金は、現に賦課されている市税を完納した日以降に1年度分をまとめて申請しなければならない。

(奨励金の交付決定)

第12条 市長は、前条の規定による申請があった場合には、その内容を審査し、適当と認めたときは、奨励金交付決定通知書(様式第12号)により通知するものとする。

(奨励金の交付)

第13条 奨励金の交付手続等に関し、この規則に定めのない事項については、宇和島市補助金等交付規則(平成17年規則第47号)の例による。

(関係書類の保管)

第14条 指定事業者は、奨励措置に係る関係書類、帳簿等の証拠書類を整備し、奨励措置終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(企業立地促進審議会)

第15条 審議会の委員は、別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。

2 審議会に会長1人、副会長1人を置き、会長は副市長、副会長は産業経済部長をもって充てる。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときには、その職務を代理する。

5 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

6 審議会は、委員の過半数の出席をもって成立する。

7 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

8 審議会の庶務は、企業誘致担当課において処理する。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の宇和島市企業立地促進条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に指定事業者の指定に係る申請を行う企業について適用し、施行日の前日においてこの規則による改正前の宇和島市産業振興条例施行規則の規定により現に奨励金の交付を受けている企業及び指定に係る申請を行っている企業については、なお従前の例による。

(平成27年6月30日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年4月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年4月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月1日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表第1(第3条関係)

奨励措置の対象となる産業の区分

事業者の指定要件

適用奨励措置

製造業

日本標準産業分類の大分類が「製造業」に属する事業所

条例第5条第1号に該当すること。

企業立地促進奨励金

工場等立地奨励金

雇用促進奨励金

情報通信関連企業

日本標準産業分類の大分類が「情報通信業」のうち細分類が「その他の固定電気通信業」、「ソフトウェア業」又は「情報処理・提供サービス業」に属する事業所及び大分類が「サービス業(他に分類されないもの)」のうち細分類が「コールセンター業」に属する事業所

条例第5条第2号に該当すること。

雇用促進奨励金

情報通信関連企業奨励金

運輸業

日本標準産業分類の大分類が「運輸業、郵便業」のうち中分類が「道路貨物運送業」又は「倉庫業」に属する事業所

条例第5条第1号に該当すること。

企業立地促進奨励金

工場等立地奨励金

雇用促進奨励金

卸売業

日本標準産業分類の大分類が「卸売業、小売業」のうち中分類が卸売業に分類される事業所

条例第5条第1号に該当すること。

企業立地促進奨励金

工場等立地奨励金

雇用促進奨励金

宿泊業

日本標準産業分類の大分類が「宿泊業、飲食サービス業」のうち中分類が「宿泊業」に属する事業所

条例第5条第1号に該当すること。

企業立地促進奨励金

工場等立地奨励金

雇用促進奨励金

別表第2(第15条関係)

職名

備考

副市長

会長

産業経済部長

副会長

総務企画部長


市民環境部長


建設部長


水道局長


商工観光課長


画像

画像画像画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像画像

画像

宇和島市企業立地促進条例施行規則

平成27年3月20日 規則第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成27年3月20日 規則第5号
平成27年6月30日 規則第31号
平成29年4月1日 規則第21号
平成30年4月1日 規則第25号
令和2年4月1日 規則第24号
令和3年3月1日 規則第33号