○宇和島市空家等適正措置審議会規則
平成27年3月4日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇和島市空家等の適正管理に関する条例(平成27年条例第3号)第17条の規定に基づき、宇和島市空家等適正措置審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 市民団体の代表者
(3) 関係行政機関の職員
(4) 前各号に定めるもののほか、特に市長が認める者
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けたときは、補欠委員を置くことができる。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席等)
第6条 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見を求めることができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、空家等対策担当課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月28日規則第77号)
この規則は、公布の日から施行する。