○宇和島市空家等の適正管理に関する条例施行規則

平成27年3月4日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇和島市空家等の適正管理に関する条例(平成27年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(市民等からの情報提供)

第3条 条例第5条の規定による情報提供は、空家等に関する情報提供書(様式第1号)を市長に提出する方法により行うものとする。

(空家管理台帳)

第4条 市長は、条例第6条の規定により空家等について調査を行った結果、当該空家等が適切な管理が行われていないと認める場合は、当該空家等を空家管理台帳(様式第2号)に記録するものとする。

(立入調査)

第5条 市長は、条例第7条の立入調査を実施する場合は、その5日前までに、立入調査実施通知書(様式第3号)により当該所有者等に通知しなければならない。この場合において、所有者等又は所有者等の所在を確知することができないときは、公示によりこれを行うことができる。

(特定空家等の認定)

第6条 市長は、条例第9条の規定により特定空家等の認定について審査を行ったときは、その結果を特定空家等認定審査結果通知書(様式第4号)により、当該所有者等に通知するものとする。

2 市長は、条例第9条第1項の規定により空家等を特定空家等に認定したときは、当該空家等を特定空家等認定リスト(様式第5号)に登録するものとする。

(改善指導)

第7条 条例第10条の指導は、空家等の適正管理に係る改善指導ついて(様式第6号)により行うものとする。

(勧告)

第8条 条例第11条の勧告は、空家等の適正管理に係る勧告について(様式第7号)により行うものとする。

(措置命令)

第9条 条例第12条第1項の規定による命令は、空家等の適正管理に係る措置命令について(様式第8号)により行うものとする。

2 条例第12条第2項の通知書は空家等の適正管理に関する弁明機会の付与通知書(様式第9号)により、同項の意見書は空家等の適正管理に関する意見書(様式第10号)によるものとする。

3 条例第12条第3項の請求は、空家等の適正管理に関する意見聴取請求書(様式第11号)により行うものとする。

4 条例第12条第5項の通知は、空家等の適正管理に関する意見聴取通知書(様式第12号)により行うものとする。

(公表)

第10条 条例第13条第2項の通知は、空家等の適正管理に関する公表通知書(様式第13号)により行うものとする。

(行政代執行)

第11条 市長は、条例第14条の規定により行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項に規定する文書による戒告を行うときは、空家等の適正管理に関する戒告書(様式第14号)によるものとする。

2 前項の戒告を行った場合において、行政代執行法第3条第2項に規定する通知を行うときは、空家等の適正管理に関する代執行令書(様式第15号)によるものとする。

3 行政代執行法第4条の執行責任者たる本人であることを示すべき証票は、代執行責任者証(様式第16号)とする。

(安全代行措置)

第12条 条例第15条第1項の申出は、空家等の適正管理に関する安全代行措置申出書(様式第17号)を提出することにより行うものとする。

2 条例第15条第2項の通知は、安全代行措置実施計画書(様式第18号)により行うものとする。

3 市長は、条例第15条第2項の規定により同意を得るときは、所有者等から安全代行措置実施同意書(様式第19号)を提出させるものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条から第11条までの規定は、法附則第1項ただし書に定める日(平成27年5月26日)から施行する。

(平成28年4月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月22日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年6月28日規則第76号)

この規則は、公布の日から施行する。

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宇和島市空家等の適正管理に関する条例施行規則

平成27年3月4日 規則第3号

(令和3年6月28日施行)