○宇和島市空家等の適正管理に関する条例施行規則
平成27年3月4日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇和島市空家等の適正管理に関する条例(平成27年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
3 行政代執行法第4条の執行責任者たる本人であることを示すべき証票は、代執行責任者証(様式第16号)とする。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
附則(平成28年4月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年2月22日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年6月28日規則第76号)
この規則は、公布の日から施行する。