○宇和島市障害児通所給付費等の支給に関する規則

平成26年4月1日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、法の規定に基づく障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費及び障害児相談支援給付費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法、政令及び省令において使用する用語の例による。

(障害児通所給付費の申請、支給決定の通知等)

第3条 省令第18条の6第1項の申請書は、児童通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。

2 省令第18条の6第2項第1号の障害児通所支援負担上限月額の算定のために必要な事項に関する書類は、世帯状況・収入等申告書(様式第2号)によるものとする。

3 市長は、第1項の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、通所給付決定をしたときは児童通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第3号)により、通所給付決定をしないこととしたときは却下決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

4 前項の通所給付決定を行う場合において、市長は、当該申請に係る心身の状態、当該障害児の介護を行う者の状況、当該障害児及びその保護者の障害児通所支援の利用に関する意向その他厚生労働省令で定める事項を勘案した上で、適切な支給量(法第21条の5の7第7項に規定する支給量をいう。)を定めるものとし、法第6条の2の2第2項から第6項までに規定する障害児通所支援の支給量については、別表の範囲内で定めるものとする。ただし、市長が、同表の範囲を越えて支給量の決定をする必要があると認めた場合は、この限りでない。

(通所受給者証等)

第4条 市長は、前条第3項の規定により通所給付決定をしたときは、当該通所給付決定保護者に通所受給者証(様式第5号)を交付するものとする。この場合において、通所給付決定に係る障害児通所支援の種類が医療型児童発達支援のときは、これに加えて肢体不自由児通所医療受給者証(様式第6号)を交付するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第5条 省令第18条の6第7項の届出書は、申請内容変更届出書(様式第7号)によるものとする。

(受給者証の再交付)

第6条 省令第18条の6第10項の申請書は、受給者証再交付申請書(様式第8号)によるものとする。

(通所給付決定の変更の申請)

第7条 省令第18条の21の申請書は、児童通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第9号)によるものとする。

2 省令第18条の22第1項の規定による通知は、児童通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第10号)により行うものとする。

(通所給付決定の取消し)

第8条 省令第18条の24第1項の規定による通知は、支給決定取消通知書(様式第11号)により行うものとする。

(特例障害児通所給付費の支給申請)

第9条 省令第18条の5の申請書は、特例児童通所給付費支給申請書(様式第12号)によるものとする。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、特例障害児通所給付費の支給の可否を決定し、その結果を特例児童通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第13号)により当該通所給付決定保護者に通知するものとする。

(障害児通所給付費等の特例)

第10条 法第21条の5の11第1項の規定による障害児通所給付費等の額の特例の適用については、市長が別に定めるところによる。

(高額障害児通所給付費の支給申請)

第11条 省令第18条の26の申請書は、高額児童通所給付費支給申請書(様式第14号)によるものとする。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、高額障害児通所給付費の支給の可否を決定し、その結果を高額児童(通所・入所)給付費支給(不支給)決定通知書(様式第15号)により当該通所給付決定保護者に通知するものとする。

(障害児支援利用計画案の提出依頼)

第12条 省令第18条の13(省令第18条の23第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、児童支援利用計画案提出依頼書(様式第16号)により行うものとする。

(障害児相談支援給付費の支給及び却下通知)

第13条 省令第25条の26の3第1項の規定による申請は、児童相談支援給付費支給申請書(様式第17号)に児童相談支援依頼(変更)届出書(様式第18号)を添えて行うものとする。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、障害児相談支援給付費の支給の可否を決定し、その結果を児童相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第19号)により当該障害児相談支援対象保護者に通知を行うものとする。

(障害児相談支援給付費の取消通知)

第14条 省令第25条の26の4第2項の規定による通知は、児童相談支援給付費支給取消通知書(様式第20号)により行うものとする。

(継続障害児支援利用援助の期間変更)

第15条 市長は、省令第1条の2の7に規定する期間を変更するときは、モニタリング期間変更通知書(様式第21号)により当該障害児相談支援対象保護者に通知を行うものとする。

(契約内容報告書の提出)

第16条 指定通所支援事業者等は、通所給付決定保護者に障害児通所支援を提供しようとするときは、あらかじめ(児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援)契約内容(通所受給者証記載事項)報告書(様式第22号)を市長に提出するものとする。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則に定める様式は、標準として定めるものであり、事務の簡素化、効率化等に資する場合等は、この規則に定める様式を変更して使用することができるものとする。

(平成27年12月28日規則第45号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年2月15日規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年7月31日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

支援の種類

支給量

児童発達支援

当該月の日数から8日を控除した日数/月

医療型児童発達支援

当該月の日数から8日を控除した日数/月

放課後等デイサービス

当該月の日数から8日を控除した日数/月

居宅訪問型児童発達支援

当該月の日数から8日を控除した日数/月

保育所等訪問支援

10日/月

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宇和島市障害児通所給付費等の支給に関する規則

平成26年4月1日 規則第29号

(平成30年7月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成26年4月1日 規則第29号
平成27年12月28日 規則第45号
平成28年4月1日 規則第29号
平成29年2月15日 規則第3号
平成30年4月1日 規則第46号
平成30年7月31日 規則第47号