○宇和島市企業立地促進条例
平成27年3月23日
条例第21号
宇和島市産業振興条例(平成18年条例第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、本市における企業の立地を促進するための奨励措置を講ずることにより、産業の振興及び雇用機会の増大を図り、もって本市経済の発展に寄与することを目的とする。
(1) 企業 営利の目的をもって事業を営む者で、規則で定める産業に属する事業者をいう。
(2) 情報通信関連企業 企業のうち、コンピュータや専用通信回線等を利用して顧客にサービスを提供する者で、規則で定める者をいう。
(3) 企業の立地 企業が本市に事業所を新設し、又は増設することをいう。
(4) 事業所 物の生産又はサービスの提供が事業として行われている一定の場所であって、企業の事業の用に供する施設及びその附帯施設をいう。
(5) 新設 本市に事業所を有しない企業が、市内に事業所を設置することをいう。
(6) 増設 第5条に規定する指定事業者が、新設後5年以内に、事業規模を拡大する目的をもって既設の事業所を拡張し、又は既設の事業所のほかに本市において新たに事業所を設置することをいう。
(7) 投下固定資産額 企業の立地に要した地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する土地、家屋及び償却資産の取得価格の合計額をいう。
(8) 新規雇用従業員 企業の立地に伴い、常用雇用者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者等で、1週間の所定労働時間が30時間以上の者をいう。)として新たに採用され、かつ、引き続き雇用される者をいう。
(援助、便宜の供与等)
第3条 市長は、企業の立地をしようとする者に対し、次に掲げる事項について援助し、あっせんし、又は便宜の供与をすることができる。
(1) 必要な用地等の確保
(2) 必要な道路、排水路等の施設の整備
(3) 労働力の確保
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(1) 企業立地促進奨励金
(2) 工場等立地奨励金
(3) 雇用促進奨励金
(4) 情報通信関連企業奨励金
2 奨励金は、操業開始の日から起算して1年を経過する日までの期間を対象として交付し、次年度以後も同様とする。
3 奨励金の交付要件、1年度における交付額、交付期間及び交付総額の限度額は、別表のとおりとする。
(事業者の指定要件)
第5条 市長は、次の各号のいずれかの要件を満たす企業のうち適当と認めた者を、奨励金の交付を受けることができる者(以下「指定事業者」という。)として指定することができる。
(1) 企業の立地をする者(情報通信関連企業を除く。)で、事業所に対する投下固定資産額が3,000万円以上であり、かつ、本市に住所を有する新規雇用従業員を3人以上雇用すること。
(2) 企業の立地をする者(情報通信関連企業に限る。)で、事業所において本市に住所を有する新規雇用従業員を10人以上雇用すること。
(指定の申請)
第6条 前条の指定を受けようとする企業は、規則で定めるところにより、市長に申請を行わなければならない。
2 市長は、前項の規定により指定を行うに当たっては、必要な条件を付することができる。
(指定事業者の責務)
第8条 指定事業者は、操業開始の日から少なくとも10年を経過する日までの間、当該事業を継続するよう努めなければならない。
2 指定事業者は、市が行う地域経済の発展に関する施策に協力するよう努めなければならない。
3 指定事業者は、大気汚染、騒音、水質汚濁その他公害を発生させないよう万全の措置を講じなければならない。
(操業の開始)
第9条 指定事業者は、企業の立地に係る事業所の操業を開始したときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(変更の届出)
第10条 指定事業者又は第6条の規定による申請を行った企業は、当該申請の内容を変更しようとするときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の届出を受理したときは、当該届出者に対し、当該指定について必要な条件を付すことができる。
(指定の承継)
第11条 市長は、合併、分割、営業譲渡、相続その他の事由により指定事業者に異動が生じた場合において、適当と認めたときは、その承継人を指定事業者とみなすことができる。
(指定の取消し等)
第12条 市長は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その指定を取り消し、奨励措置を停止するとともに、既に交付した奨励金の全部若しくは一部を返還させ、又はそれにより生じた損害の全額若しくは一部を賠償させることができる。
(1) 指定事業者の指定後1年以内に操業を開始しないとき。
(2) 第5条に規定する指定の要件を欠くに至ったとき。
(3) 第10条の規定による届出を怠ったとき。
(4) 奨励金の交付に係る事業を正当な理由がなく操業開始の日から起算して10年以内に休止し、若しくは廃止し、又はこれらと同様の状態に至ったとき。
(5) 市税を滞納したとき。
(6) 虚偽その他不正な手段により指定を受けたことが判明したとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、指定を行うことが不適当であると市長が認めたとき。
(企業立地促進審議会)
第14条 第5条に規定する事業者の指定等に関する事項の調査審議をするため、宇和島市企業立地促進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会は、次の各号に掲げる事項について調査審議するものとする。
(1) 第7条に関する事項
(2) 第10条に関する事項
(3) 第11条に関する事項
(4) 第12条に関する事項
(他の条例等との調整)
第15条 市長は、指定事業者が所有する固定資産について、宇和島市固定資産税の特別措置に関する条例(平成17年条例第63号)第2条又は第3条の規定により、固定資産税が免除される場合には、奨励金の全部又は一部を交付しないものとする。
2 市長は、指定事業者が企業の立地に伴い本市の他の制度に基づく奨励金又は補助金の交付を受けた場合は、当該奨励金又は補助金に相当する額を減額することができる。
(広域連携)
第16条 市長は、本市の産業の振興及び経済の活性化に深く関係すると特に認めたときは、他の地方公共団体と企業の立地に関する協定を締結することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の宇和島市企業立地促進条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に指定事業者の指定に係る申請を行う企業について適用し、施行日の前日においてこの条例による改正前の宇和島市産業振興条例の規定により現に奨励金の交付を受けている企業及び指定に係る申請を行っている企業については、なお従前の例による。
附則(平成27年6月30日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月5日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 交付要件 | 1年度における交付額 | 交付期間 | 交付総額の限度額 |
企業立地促進奨励金 | 指定事業者が、企業の立地を行うこと。 | 指定事業者が本市に設置した事業所に係る固定資産税額に相当する額の2分の1以内の額 | 5年度以内 | 3億円 |
工場等立地奨励金 | 指定事業者が、新設又は増設による工場等の立地をすること。 | 当該年度の投下固定資産額の100分の10以内(農林水産関連製造業(日本標準産業分類(統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類をいう。)に定める製造業のもののうち、食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業又は木材・木製品製造業のものをいう。)については、100分の20以内)の額 | 5年度以内 | 5億円 |
雇用促進奨励金 | 指定事業者が、本市に住所を有する新規雇用従業員を引き続き1年以上雇用すること。 | 新規雇用従業員で規則で定めるもの(2年度目以降は、前年度までに認定された雇用人数からの純増員数とする。)1人につき50万円 | 5年度以内 | 5,000万円 |
情報通信関連企業奨励金 | 情報通信関連企業のうち雇用促進奨励金の要件を満たすこと。 | 事業所、通信機器等の賃貸料及び専用回線通信料の年額の6分の1以内に相当する額 | 5年度以内 | 5,000万円 |
備考 1年度における交付額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。