○宇和島市空家等の適正管理に関する条例

平成27年3月4日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、管理不全な状態の空家等の管理の適正化を図ることにより、倒壊等の事故、犯罪、火災等を未然に防止し、もって市民の生活環境の保全及び安全で安心な暮らしの実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空家等 市の区域内に所在する建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。

(2) 管理不全な状態 空家等が次に掲げるいずれかの状態にあることをいう。

 そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態

 著しく衛生上有害となるおそれのある状態

 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態

 その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

(3) 特定空家等 第9条の規定により市長が認定する管理不全な状態にある空家等をいう。

(4) 所有者等 空家等の所有者又は管理者をいう。

(5) 市民等 市内に居住し、若しくは滞在し、又は通勤し、若しくは通学する者をいう。

(民事による解決との関係)

第3条 この条例の規定は、管理不全な状態にある空家等の所有者等と当該空家等が管理不全な状態にあることにより被害を受けるおそれのある者との間において、民事による事態の解決を図ることを妨げない。

(所有者等の責務)

第4条 所有者等は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるとともに、市が実施する空家等に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(市民からの情報提供)

第5条 市民等は、空家等が管理不全な状態にあると認めるときは、規則で定めるところにより、市長に対し当該空家等に係る情報を提供するよう努めるものとする。

(実態調査)

第6条 市長は、空家等について、前条の規定による情報提供があった場合又は第4条に規定する適切な管理が行われていないと認める場合は、法第9条第1項の規定により当該空家等について必要な調査を行うことができるものとする。

(立入調査)

第7条 市長は、空家等について、前条の実態調査のほか必要と認めるときは、法第9条第2項の規定による立入調査を行うことができる。

(調査協力依頼)

第8条 市長は、前2条の調査を行うに当たっては、法第10条の規定に基づき、関係部署及び関係する地方公共団体の長、空家等に工作物を設置している者その他の者に対し、当該空家等の所有者等の把握に関し必要な情報の提供を求めることができるものとする。

(特定空家等の認定)

第9条 市長は、第7条の立入調査を行った結果、当該空家等が管理不全な状態にあり、かつ、次条から第14条までに規定する措置が必要であると認められるときは、当該空家等を特定空家等に認定するものとする。

2 市長は、第7条の立入調査を行った結果、当該空家等を特定空家等と認定するに至らなかったときは、当該所有者等に対し、第5条の規定による情報提供があった旨を通知するものとする。

(改善指導)

第10条 市長は、法第22条第1項の規定により、特定空家等の所有者等に対し、当該特定空家等に関し、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置(第2条第2号ア又はに掲げる状態にない特定空家等については、建築物の除却を除く。次条において同じ。)をとるよう助言又は指導をすることができる。

(勧告)

第11条 市長は、前条の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該特定空家等の状態が改善されないと認めるときは、法第22条第2項の規定により、当該助言又は指導を受けた者に対し、相当の猶予期限を付けて、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとることを勧告することができる。

(措置命令)

第12条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、法第22条第3項の規定により、その者に対し、相当の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。

2 市長は、前項の措置を命じようとする場合においては、法第22条第4項の規定により、あらかじめ、その措置を命じようとする者に対し、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提出先及び提出期限を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする者又はその代理人に意見書及び自己に有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。

3 前項の通知書の交付を受けた者は、法第22条第5項の規定により、その交付を受けた日から5日以内に、市長に対し意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。

4 市長は、前項の規定による意見の聴取の請求があった場合においては、法第22条第6項の規定により、第1項の措置を命じようとする者又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。

5 市長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、法第22条第7項の規定により、第1項の規定によって命じようとする措置並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の3日前までに、前項に規定する者に通知するとともに、これを公告しなければならない。

6 第4項に規定する者は、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自己に有利な証拠を提出することができる。

(公表)

第13条 市長は、前条第1項の命令を行ったにもかかわらず、当該所有者等が正当な理由なく当該命令に従わないときは、次に掲げる事項を公表することができる。

(1) 命令に従わない所有者等の住所及び氏名(法人の場合にあっては、主たる事務所の所在地並びにその名称及び代表者の氏名)

(2) 命令の対象である空家等の所在地及び種別

(3) 命令の内容

(4) その他市長が必要と認める事項

2 市長は、前項の規定により公表をしたときは、当該公表を行った空家等の所有者等に対して、規則で定めるところによりその旨を通知しなければならない。

(行政代執行)

第14条 市長は、第12条第1項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又は履行しても同項の期限までに完了する見込みがないときは、法第22条第9項の規定により、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところに従い、自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせることができる。

(安全代行措置)

第15条 市長は、所有者等から自らが所有し、又は管理する空家等の管理不全な状態を解消することができないとの申出があったときには、当該空家等の管理不全な状態を解消するために必要な最低限度の措置(以下「安全代行措置」という。)をとることができる。この場合において、当該安全代行措置に係る費用は、所有者等の負担とする。

2 市長は、前項に規定する安全代行措置を実施しようとするときは、あらかじめ当該所有者等に当該安全代行措置の実施内容を通知し、同意を得るものとする。

(応急的危険回避措置)

第16条 市長は、管理不全な状態にある空家等の所有者等を確知することができない場合で、市民等の生命、身体又は財産へ危害が及ぶことを防止するために緊急の必要があると認めるときは、当該空家等に対して、その危害の防止のために必要な最低限度の措置(以下「応急的危険回避措置」という。)をとることができる。この場合において、当該応急的危険回避措置をとった後に当該空家等の所有者等を確知することができたときは、当該応急的危険回避措置に係る費用は、その所有者等の負担とすることができる。

2 市長は、前項の規定による応急的危険回避措置を実施しようとするときは、あらかじめ当該実施内容を公告するものとする。

(宇和島市空家等適正措置審議会)

第17条 市長は、市長の諮問に応じ、空家等の状況及び第10条から前条までの規定に基づく措置について調査審議するため、附属機関として宇和島市空家等適正措置審議会(以下「審議会」という。)を置くことができる。

2 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(警察、消防機関その他の関係機関への要請)

第18条 市長は、緊急を要するときは、市の区域を管轄する警察その他の関係機関に対し、必要な措置について協議し、又は要請することができるものとする。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条から第14条までの規定は、法附則第1項ただし書に定める日から施行する。

(令和3年6月28日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年9月27日条例第30号)

この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)の施行の日から施行する。

宇和島市空家等の適正管理に関する条例

平成27年3月4日 条例第3号

(令和5年12月13日までに施行予定)