○宇和島市市民総合災害補償規則
平成26年11月1日
規則第24号
(目的)
第1条 この規則は、全国市長会市民総合賠償補償保険に加入することに伴い、市が主催又は共催(以下「主催」という。)して行う社会体育活動、社会教育活動、社会福祉活動、社会奉仕活動その他市が主催する活動及び行事等(以下「市主催の活動及び行事等」という。)に参加中の者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合又は傷害により入院した場合の補償について定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「市主催の活動及び行事等」とは、次に掲げる要件のいずれかを満たして行うものであって、市長があらかじめ承認し、市又は市の委託を受けた者の管理下にあるものをいう。
(1) 市が当該活動及び行事等を企画若しくは立案(日時、場所、スケジュール、参加者の範囲等)し、又はこれらに参画していること。
(2) 市が当該活動及び行事等に運営担当者、スポーツ推進委員等を参加させ、又は設置していること。
(3) 市が当該活動及び行事等のための特別の運営費を支出していること。
2 この規則において「社会体育活動」とは、住民の心身の健全な発達を図り、住民スポーツ(運動競技、身体運動、キャンプ活動その他の野外活動を含む。)の振興を目的として、市が主催して行う活動をいう。
3 この規則において「社会教育活動」とは、社会教育法(昭和24年法律第207号)に準拠して市が主催して行う社会教育上の諸活動をいう。
4 この規則において「社会福祉活動」とは、市が主催する社会福祉関係上の諸活動をいう。
5 この規則において「社会奉仕活動」とは、市及び他市町村の住民により構成される団体又は住民個人が、当該団体の責任者の管理下又は市の依頼により市の管理下において、市長の事前の承認を得て無報酬で労力を提供する活動であって、次に掲げるものをいう。
(1) 道路、河川、公園、学校、社会福祉施設等の市の公共施設の整備又は清掃活動
(2) 防火、防犯又は交通安全のための活動
(3) 老人、身障者等社会的弱者のために行う市の行事に協力する活動
(4) 全住民のために行う市の業務に協力する活動
(補償対象者)
第3条 市は、市主催の活動及び行事等に参加中の者が、急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」という。)に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合、後遺障害(身体の一部を失い、又はその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同じ。)を生じた場合又は入院した場合には、当該参加者(以下「被災者」という。)又はその者の相続人に対し、この規則に従い補償を行うものとする。
2 前項の傷害には、身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入し、吸収し、又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入し、吸収し、又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)を含むものとする。ただし、細菌性食中毒及びウイルス性食中毒は含まないものとする。
(補償金額及び補償基準)
第4条 市は、別表に定める給付額を補償金として、被災者又はその相続人に支払うものとする。
(補償金を支払わない場合)
第5条 市は、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由により、被災者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡し、後遺障害を生じ、又は入院した場合においては、補償金を支払わないものとする。ただし、第2号に掲げる事由による場合であって、死亡給付金を受け取るべき者が当該死亡給付金の一部の受取人であるときの、その他の者が受け取るべき補償金については、この限りでない。
(1) 被災者の故意又は重大な過失
(2) この規則に基づき死亡給付金を受け取るべき者の故意又は重大な過失
(3) 被災者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為
(4) 被災者の脳疾患、疾病又は心神喪失
(5) 被災者の妊娠、出産、早産又は流産
(6) 補償金を支払うべき傷害の治療によるもの以外の被災者に対する外科的手術その他の医療行為
(7) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染(その発生が不測かつ突発的事故による場合を除く。)
(8) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似する事変若しくは暴動又はこれらに随伴して生じた事故
(9) 地震、噴火、若しくは津波又はこれらに随伴して生じた事故
(10) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他の有害な特性若しくはこれらの特性による事故又はこれらに随伴して生じた事故
(11) 前号に掲げるもの以外の放射性照射又は放射能汚染
(12) スポーツを職業又は職務とする者が職業上又は職務上行うスポーツ活動中に被った事故
(13) 被災者が法令で定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいう。)を持たないで、又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車、原動機付自転車又は軽車両を運転している間に被った事故
(適用除外)
第6条 この規則は、次に掲げる者には適用しない。
(1) 市の業務に従事中の市の使用人(市が、市の公務遂行のため委嘱した者であって、公務災害補償又はこれに準ずる補償を受ける者を含む。)
(2) 運動競技を行うことを目的として組織されたアマチュアスポーツ団体で高等学校、高等専門学校若しくは大学(短期大学を含む。)の学生若しくは生徒又は官公署、会社等の社会人により構成された体育部、競技部、運動クラブ等の団体管理下のスポーツ活動に参加中の当該団体の構成員
(準用規定)
第7条 この規則に定めのない事項については、全国市長会市民総合賠償補償保険契約特約書、災害補償保険普通保険約款、スポーツ災害補償特約、施設災害補償特約及び入院医療補償保険金の支払に関する特約条項の規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年11月1日から施行する。
(宇和島市民総合災害補償規則及び吉田町総合災害補償規則の廃止)
2 宇和島市民総合災害補償規則(昭和61年宇和島市規則第11号)及び吉田町総合災害補償規則(昭和59年吉田町規則第4号)は、廃止する。
別表(第4条関係)
区分 | 給付額 | |
死亡給付金 | 2,000,000円 | |
後遺障害給付金 | 災害補償保険普通保険約款の定めにより | 2,000,000円~80,000円 |
入院補償給付金 | 入院日数1日以上5日まで | 10,000円 |
入院日数6日以上15日まで | 30,000円 | |
入院日数16日以上30日まで | 60,000円 | |
入院日数31日以上60日まで | 90,000円 | |
入院日数61日以上90日まで | 120,000円 | |
入院日数91日以上 | 150,000円 |