○宇和島市子ども・子育て会議条例
平成25年10月28日
条例第34号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、宇和島市子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 子育て会議は、法第72条第1項各号に掲げる事務を処理するものとする。
(組織)
第3条 子育て会議は、委員25人以内で組織する。
(委員)
第4条 子育て会議の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 子どもの保護者
(2) 関係行政機関の職員
(3) 事業主を代表する者
(4) 子育て支援に関する事業に従事する者
(5) 子育て支援に関し学識経験のある者
(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員の再任は、これを妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 子育て会議に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、子育て会議を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 子育て会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、会長及び副会長が選任されていないときは、市長がこれを招集するものとする。
2 子育て会議の会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席等)
第7条 会長及び副会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は関係者に対して必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 子育て会議の庶務は、子育て支援担当課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(委員の任期の特例)
2 この条例の施行の日以後、最初に委嘱される委員の任期は、第4条第2項の規定にかかわらず、平成28年3月31日までとする。
附則(令和5年2月8日条例第1号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。