○宇和島市子ども・子育て会議条例

平成25年10月28日

条例第34号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、宇和島市子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 子育て会議は、法第72条第1項各号に掲げる事務を処理するものとする。

(組織)

第3条 子育て会議は、委員25人以内で組織する。

(委員)

第4条 子育て会議の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 子どもの保護者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 事業主を代表する者

(4) 子育て支援に関する事業に従事する者

(5) 子育て支援に関し学識経験のある者

(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員の再任は、これを妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 子育て会議に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、子育て会議を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子育て会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、会長及び副会長が選任されていないときは、市長がこれを招集するものとする。

2 子育て会議の会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第7条 会長及び副会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は関係者に対して必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 子育て会議の庶務は、子育て支援担当課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 この条例の施行の日以後、最初に委嘱される委員の任期は、第4条第2項の規定にかかわらず、平成28年3月31日までとする。

(令和5年2月8日条例第1号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

宇和島市子ども・子育て会議条例

平成25年10月28日 条例第34号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年10月28日 条例第34号
令和5年2月8日 条例第1号