○宇和島市地域づくり交付金事業実施規則

平成25年3月29日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、宇和島市の地域づくりを「自分たちの地域のために、自分たちで行動する。」という住民主体のものへと移行するとともに、地域の創意と工夫を凝らし、それぞれの地域特性に応じた活力のある、誇りの持てる地域づくりを推進することを目的とする。

(事業内容)

第2条 市長は、地域に密着した課題の解決や地域の現状を踏まえたニーズに対応し、地域社会の維持及び活性化に寄与するために地域が行う公益事業(以下「地域づくり交付金事業」という。)を実施する場合に、交付金等による地域支援を行うものとする。

(事業実施主体)

第3条 事業実施主体は、小学校区又は公民館区を基本単位とした組織(以下「地域自治組織」という。)とし、地域において活動する様々な団体や人材と連携及び協力をしながら事業を行うものとする。

2 地域自治組織は、地域内の誰もが参画することができ、地域内に開かれた運営体制を取るとともに、事業及び予算の検討並びに合意のために定期的に会議を設けるものとする。

3 地域自治組織の区域は、別表のとおりとする。

(地域づくり計画書の策定)

第4条 地域自治組織は、地域内の幅広い住民の意見に基づいて地域の特性や課題を抽出し、地域づくりの方針や将来の地域のあり方を取りまとめた計画書(以下「地域づくり計画書」という。)を策定するものとする。

(事業の実施)

第5条 地域自治組織は、地域づくり計画書に基づき地域づくり交付金事業を実施するものとし、事業実施期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(市の支援)

第6条 市長は、地域自治組織が実施する地域づくり交付金事業に要する経費に対し、地域づくり交付金を交付するものとする。

2 市長は、地域づくり交付金事業の円滑な推進を図るため、地域自治組織に対して宇和島市地域担当職員を配置し、計画策定、事業実施、各団体との連携等の支援を行うものとする。

(事業の確認)

第7条 市長は、実施した地域づくり交付金事業の実績について、宇和島市地域づくり交付金交付要綱(平成25年要綱第31号)に規定する書類により確認するとともに、必要に応じて監査を実施するものとする。

(事業実績の公表)

第8条 市長は、前条の規定により確認した事業の実績をとりまとめ、公表するものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(失効)

2 この規則は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。

(平成27年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月31日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月20日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

旧市町

区域

行政区

宇和島

明倫

京町 広小路 堀端町 桜町 御徒町 佐伯町1丁目及び2丁目 天赦公園 御殿町 本町追手1丁目 神田川原2区及び3区 元結掛1丁目及び2丁目 山際1丁目から4丁目まで 新田町1丁目から4丁目まで 坂下津1区及び2区 保手1丁目から5丁目まで 並松1丁目 中沢町1丁目 長堀1丁目から3丁目まで 別当1丁目から6丁目まで 青葉台1丁目から3丁目まで

三浦

船隠 天満1区及び2区 豊浦 尾崎 大内 安米

番城

本川内 並松 並松2丁目 中沢町2丁目 川内1区及び2区 夏目ケ市 夏目町1丁目から3丁目まで 宮下 寄松 薬師谷 薬師谷団地 保田

祝森

祝森上 祝森中 祝森下

宇和津

宇和津町1丁目から3丁目まで 愛宕町1丁目から3丁目まで 笹町1丁目及び2丁目 賀古町1丁目及び2丁目 野川2区から4区まで 大超寺奥1区及び2区 妙典寺前1区から5区まで 神田川原1区

鶴島

丸之内1丁目から5丁目まで 本町追手2丁目 中央町1丁目及び2丁目 新町1丁目及び2丁目 栄町港1丁目から3丁目まで 明倫町1丁目から5丁目まで 桝形町1丁目から3丁目まで 坂下津3区

戎山

天神

恵美須町1丁目及び2丁目 鶴島町 錦町 天神町 丸穂町1丁目から4丁目まで 丸穂5区 丸穂新田団地 大宮町1丁目から3丁目まで 和霊元町1丁目から4丁目まで 御幸町1丁目及び2丁目 朝日町1丁目 寿町1丁目及び2丁目

九島

蛤1区及び2区 百之浦 本九島1区及び2区

石応

石応1区及び2区 白浜

小池

平浦 蕨 小池 小浜 大小浜

和霊

柿原1区から3区まで 伊吹町東通1区から4区まで 伊吹町西通1区 伊吹町北通1区及び2区 北宇和島町 泉町1丁目から4丁目まで 和霊東町1丁目から3丁目まで 和霊中町1丁目から3丁目まで 和霊町西通1区及び2区 和霊町北通

住吉

須賀通3区 藤江1区及び2区 朝日町2丁目から4丁目まで 弁天町1丁目から3丁目まで 築地町1丁目及び2丁目 住吉町1丁目及び2丁目 住吉町3区 大浦1区から3区まで 赤松

高光

下高串 家藤 徳之森 奥高串 本村 江の組 日の組 中組 新屋敷 上光満

下波

東 結出 西 島津 狩津 大池 神崎 柿之浦

遊子

明越 矢の浦 小矢の浦 甘崎 番匠 魚泊 水荷浦 津の浦

蒋淵

高助 横浦 豊の浦 宮市 宿の浦 大島 矢ケ浜

戸島

本浦 小内浦 嘉島 郡

日振島

喜路 明海 能登

吉田

吉田

北小路1から3まで 東小路1及び2 桜丁 大工町 西小路 裡町1から3まで 本町1から3まで

魚棚1から3まで 川口 元町 御舟手 横網代

君ケ浦 御殿内1から4まで 太鼓場 煙硝蔵 向山 新田 鶴間 鶴間団地1及び2 浅川 知永

奥南

板ノ浦 中浦 古浦 船間1及び2 大良 惣代 南君西 南君東 立目 牛川

喜佐方

鳥首 沖村中 沖村上 沖村下 東蓮寺谷 検校谷

河内中 河内上 筋

立間

寺家郷蔵 白井谷 奥白井谷 中組 荒巻 柏木 東八反代 大河内下 大河内上 医王寺下下 医王寺下上 医王寺下中 蒋竹城下 屋敷 引地雪森 小名 中之谷 高城

玉津

池の浦 深浦下 深浦上 宮の浦西 宮の浦東 和田 浜 与村井西 与村井中 与村井東 脇中島 日の平 奥南 先新浜 畦屋三つ尾 花組

三間

三間

宮野下町 宮野下村 北増穂 小沢川 川之内 元宗 増田 土居中 迫目 務田

成妙

是能 コスモスタウン 曽根 成家 則 大藤 黒井地 戸雁

二名

中野中 波岡 田川 金銅 土居垣内 古藤田 大内 是延 兼近 三間中間 黒川 音地

津島

清満

神田 中ノ川 本俵 繁近 知行地 音地 元屋敷

海前 元井ノ川 藤井 追ノ川沖 追ノ川岡 豊田 吉井 岩渕前一 岩渕前二 岩渕後一 岩渕後二 岩渕後三 下芋地谷 新開 野井口 野井 颪部 寺ノ下 山財谷 山財谷組 五郎丸 長野 大川原 熊野 清重 上芋地谷 馬ノ渕 大道 稲ケ窪 御代ノ川

御槙

影平 一区から十一区まで

岩松

三島拝高 御幸 若宮 新川岸 上本町一 上本町二 土居ノ奥 浜田町 栄町 下本町一 下本町二

港町一 港町二 港町三 寿町 芳原 巽団地 玉ヶ月 稲中 教員住宅 うずしろ 久保津 下谷 上谷 遠近 熱田 保木 汐入 磯 病院住宅 白鷺 胼ノ江 干拓 蔵座 若葉 塩浜団地 西本谷

行谷 左近谷一 左近谷二

畑地

於泥上 於泥下 内田 鴨田 保場川 佐新田 東組 畑地団地 西組 中央団地 大門 三島 上組

小祝 大平 横山 上槙上 上槙下

下灘

田之浜 曽根 脇 田颪 泥目水 坪井 弓立 鼡鳴 横浦 嵐 針木 浦知 塩定 柿之浦 曲烏 平井 漁家 成 須下 後 竹ヶ島

北灘

鵜之浜 宗清 国延 面浦 網代 家次 木浦松 牛之浦 尻貝 掛網代 福浦 大日提 小日提谷 小日提浜

宇和島市地域づくり交付金事業実施規則

平成25年3月29日 規則第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第10節 地域振興
沿革情報
平成25年3月29日 規則第18号
平成27年4月1日 規則第14号
平成30年3月31日 規則第26号
令和5年3月20日 規則第27号