○宇和島市県営土地改良事業分担金等徴収条例施行規則

平成24年12月25日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇和島市県営土地改良事業分担金等徴収条例(平成17年条例第160号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(施行申請書の提出)

第2条 条例第2条に規定する県営土地改良事業を申請しようとする者は、当該事業により利益を受ける者の中から代表者(以下「受益代表者」という。)を決定し、県営土地改良事業施行申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(分担金の額)

第3条 条例第2条第2項に規定する市長が定める分担金の額は、当該事業に要した費用のうち市長が地元分担金算出の対象とした額に、別表の左欄に掲げる事業種別ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる分担金率を乗じて得た額とする。

(分担金の徴収手続)

第4条 市長は、前条の規定により分担金の額を決定したときは、県営土地改良事業分担金納入通知書(様式第2号)により受益代表者に通知するものとする。

2 受益代表者は、前項の規定により通知を受けた分担金を取りまとめて納付することができる。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年8月1日規則第31号)

この規則は、平成29年9月1日から施行する。

(令和元年12月20日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年10月30日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年1月29日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表(第3条関係)

事業種別

分担金率

ため池事業

3%

土地改良法(昭和24年法律第195号)第87条の4の規定により、ため池地震対策整備事業に係る分担金は徴収しない。

農道新設改良事業

10%

中山間地域総合整備事業に係る分担金率については、5%とする。

かんがい排水事業

共同施設

10%

中山間地域総合整備事業に係る分担金率については、5%とする。

実証園整備工事を施工する個人施設

事業費から果樹園地水源高度利用支援事業による県の負担額を差し引いた額の2分の1

ほ場整備事業

10%

中山間地域総合整備事業に係る分担金率については、5%とする。

湛水防除事業

0%

農業用河川工作物応急対策事業

2%

地元分担金率が市の負担率を超える場合は、事業費から国庫補助金及び県負担金を差し引いた額の2分の1とする。

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宇和島市県営土地改良事業分担金等徴収条例施行規則

平成24年12月25日 規則第35号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産/第1節
沿革情報
平成24年12月25日 規則第35号
平成25年4月1日 規則第19号
平成29年8月1日 規則第31号
令和元年12月20日 規則第31号
令和2年10月30日 規則第45号
令和3年1月29日 規則第6号