○宇和島市農林業基盤整備事業及び災害復旧事業分担金徴収条例施行規則

平成24年12月25日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇和島市農林業基盤整備事業及び災害復旧事業分担金徴収条例(平成17年条例第153号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(施行申請書の提出)

第2条 条例第2条に規定する農林業の基盤整備事業又は災害復旧事業を申請しようとする者は、当該事業により利益を受ける者の中から代表者(以下「受益代表者」という。)を決定し、市営事業施行申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(分担金の徴収手続)

第3条 市長は、条例第4条の規定により分担金の額を決定したときは、市営事業分担金納入通知書(様式第2号)により受益代表者に通知するものとする。

2 受益代表者は、前項の規定により通知を受けた分担金を取りまとめて納付することができる。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成27年3月24日規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年1月29日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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宇和島市農林業基盤整備事業及び災害復旧事業分担金徴収条例施行規則

平成24年12月25日 規則第34号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産/第1節
沿革情報
平成24年12月25日 規則第34号
平成27年3月24日 規則第6号
令和3年1月29日 規則第6号