○宇和島市農林業基盤整備事業及び災害復旧事業分担金徴収条例施行規則
平成24年12月25日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇和島市農林業基盤整備事業及び災害復旧事業分担金徴収条例(平成17年条例第153号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 受益代表者は、前項の規定により通知を受けた分担金を取りまとめて納付することができる。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月24日規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月29日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。