○宇和島市風致地区内における建築等の規制に関する規則

平成24年12月21日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇和島市風致地区内における建築等の規制に関する条例(平成24年条例第52号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第2条第1項の規定による許可を受けようとする者は風致地区内行為許可申請書(様式第1号)を、条例第4条第1項の規定による許可を受けようとする者は風致地区内行為変更許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、別表の左欄に掲げる行為の区分に従い、それぞれ当該右欄に掲げる図面等を添付しなければならない。

3 条例第2条第1項又は条例第4条第1項の規定による許可を受けようとする者は、当該許可を受けようとする行為を他人の土地の区域内において行う場合にあっては、第1項の申請書に当該土地の所有者その他の関係権利者の承諾書を添付しなければならない。

(協議を要する者)

第3条 条例第2条第3項の規則で定める者は、次の者とする。

(1) 独立行政法人都市再生機構

(2) 独立行政法人森林総合研究所

(3) 独立行政法人労働者健康福祉機構

(4) 独立行政法人高齢者・障害・求職者雇用支援機構

(5) 独立行政法人水資源機構

(6) 独立行政法人中小企業基盤整備機構

(7) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

(8) 独立行政法人環境再生保全機構

(9) 独立行政法人国立病院機構

(10) 愛媛県住宅供給公社

(11) 愛媛県土地開発公社

(協議又は通知)

第4条 条例第2条第3項若しくは条例第4条第2項の規定による協議又は条例第3条若しくは条例第4条第2項の規定による通知は、行為の場所、目的、種別、施行方法及び予定期日等を第2条第1項の申請書に準じて記載した書面を市長に提出してしなければならない。

2 第2条第2項及び第3項の規定は、前項の協議又は通知について準用する。

(適用除外)

第5条 条例第3条第1号及び第2号の規則で定める行為は、次の行為とする。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)による高速自動車国道若しくは自動車専用道路の新設、改築、維持、修繕若しくは災害復旧(これらの道路とこれらの道路以外の道路(道路運送法(昭和26年法律第183号)による一般自動車道を除く。)とを連絡する施設の新設及び改築を除く。)又は道路法による一般国道、県道若しくは市道の改築(小規模の拡幅、舗装、勾配の緩和、線形の改良その他道路の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)、維持、修繕若しくは災害復旧に係る行為

(2) 道路運送法による一般自動車道又は専用自動車道(鉄道若しくは軌道の代替に係るもの又は一般乗合旅客自動車運送事業の用に供するものに限る。)の造設(これらの自動車道とこれらの自動車道以外の道路(高速自動車国道及び道路法による自動車専用道路を除く。)とを連絡する施設の造設を除く。)又は管理に係る行為

(3) 自動車ターミナル法(昭和34年法律第136号)によるバスターミナルの設置又は管理に係る行為

(4) 河川法(昭和39年法律第167号)第3条第1項に規定する河川又は同法第100条第1項の規定により指定された河川の改良工事の施行又は管理に係る行為

(5) 独立行政法人水資源機構法(平成14年法律第182号)第12条第1項(同項第4号を除く。)に規定する業務に係る行為(前号に掲げるものを除く。)

(6) 砂防法(明治30年法律第29号)による砂防工事の施行又は砂防設備の管理(同法に規定する事項が準用されるものを含む。)に係る行為

(7) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)による地すべり防止工事の施行に係る行為

(8) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)による急傾斜地崩壊防止工事の施行に係る行為

(9) 森林法(昭和26年法律第249号)第5条に規定する地域森林計画に定める林道の新設若しくは管理に係る行為又は同法第41条に規定する保安施設事業の施行に係る行為

(10) 国有林野内において行う国民の保健休養の用に供する施設の設置又は管理に係る行為

(11) 土地改良法(昭和24年法律第195号)による土地改良事業の施行に係る行為(水面の埋立て及び干拓を除く。)

(12) 地方公共団体又は農業等を営む者が組織する団体が行う農業構造、林業構造又は漁業構造の改善に関し必要な事業の施行に係る行為(水面の埋立て及び干拓を除く。)

(13) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が行う鉄道施設の建設(駅、操車場、車庫その他これらに類するもの(以下「駅等」という。)の建設を除く。)又は管理に係る行為

(14) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者が行うその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応じるものの用に供する施設の建設(鉄道事業にあっては、駅等の建設を除く。)又は管理に係る行為

(15) 軌道法(大正10年法律第76号)による軌道の敷設(駅等の建設を除く。)又は管理に係る行為

(16) 海岸法(昭和31年法律第101号)による海岸保全施設の工事の施行又は管理に係る行為

(17) 航路標識法(昭和24年法律第99号)による航路標識の設置又は管理に係る行為

(18) 港測法(昭和23年法律第174号)による信号所の設置又は管理に係る行為

(19) 航空法(昭和27年法律第231号)による航空保安施設で公共の用に供するもの又は同法第96条に規定する指示に関する業務の用に供するレーダー若しくは通信設備の設置又は管理に係る行為

(20) 気象、海象、地象又は洪水その他これに類する現象の観測又は通報の用に供する設備の設置又は管理に係る行為

(21) 漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第3条第1号に規定する基本施設若しくは同条第2号イ若しくはロに規定する機能施設の工事の施行又は同条に規定する漁港施設の管理に係る行為

(22) 港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第5項第1号から第5号までに規定する港湾施設(同条第6項の規定により同条第5項第1号から第5号までに規定する港湾施設とみなされる施設を含む。)の工事の施行又は同項に規定する港湾施設の管理に係る行為

(23) 国又は地方公共団体が行う通信業務の用に供する線路若しくは空中線系(その支持物を含む。次号及び第25号において同じ。)又はこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為

(24) 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)による認定電気通信事業の用に供する線路若しくは空中線系又はこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為

(25) 放送法(昭和25年法律第132号)第2条第2号に規定する基幹放送の用に供する線路若しくは空中線系又はこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為

(26) 電気事業法(昭和39年法律第170号)による電気事業の用に供する電気工作物の設置(発電の用に供する電気工作物の設置を除く。)又は管理に係る行為

(27) ガス事業法(昭和29年法律第51号)によるガス工作物の設置(液化石油ガス以外の原料を主原料とするガスの製造の用に供するガス工作物の設置を除く。)又は管理に係る行為

(28) 水道法(昭和32年法律第177号)による水道事業若しくは水道用水供給事業若しくは工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)による工業用水道事業の用に供する施設又は下水道法(昭和33年法律第79号)による下水道の排水管若しくはこれを補完するため設けられるポンプ施設の設置又は管理に係る行為

(29) 道路交通法(昭和35年法律第105号)による信号機又は道路標識の設置又は管理に係る行為

(30) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項の規定により指定された重要文化財、同法第78条第1項の規定により指定された重要有形民俗文化財、同法第92条第1項に規定する埋蔵文化財又は同法第109条第1項の規定により指定され、若しくは同法第110条第1項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物の保存に係る行為

(31) 都市公園法(昭和31年法律第79号)による都市公園又は公園施設の設置又は管理に係る行為

(32) 自然公園法(昭和32年法律第161号)による公園事業又は県立自然公園のこれに相当する事業の執行に係る行為

(33) 鉱業法(昭和25年法律第289号)第3条第1項に規定する鉱物の掘採に係る行為

(標識の設置)

第6条 条例第2条第1項又は条例第4条第1項の規定による許可を受けた者は、風致地区内行為許可標識(様式第3号)を、当該許可を受けた行為に係る土地の区域内の見やすい場所に、当該許可を受けた行為の施行期間中設置しておかなければならない。

(行為完了届出書)

第7条 条例第2条第1項又は条例第4条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る行為が完了したときは、風致地区内行為完了届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(立入検査員証)

第8条 条例第7条第2項に規定する証明書は、立入検査員証(様式第5号)とする。

(提出書類の部数)

第9条 条例及びこの規則の規定により市長に提出する書類及び図面等の部数は、正本及び副本各1部とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に愛媛県風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則(昭和49年愛媛県規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成29年6月14日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年7月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月12日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表(第2条関係)

行為の区分

図面等

種類

縮尺

明示すべき事項

建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の新築、改築、増築又は移転

位置図

1/2,500以上

方位、行為地、道路及び目標となる地物

配置図

1/500以上

方位、敷地の境界線、敷地内における建築物等及び木竹の位置、申請に係る建築物等とその他の建築物等の別並びに敷地に接する道路の位置及び幅員

平面図

1/200以上

主要部分の材料の種別及び寸法

求積図

1/500以上


二面以上の立面図

1/200以上

主要部分の材料の種別及び寸法並びに開口部の位置

植栽平面図

1/500以上

緑化の工法並びに木竹、草本、地被、庭園内の池及び庭石の位置、種類、寸法及び面積

現況写真


行為地及びその周辺並びに木竹植生状況

宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更

位置図

1/2,500以上

方位、行為地、道路及び目標となる地物

平面図

1/500以上

方位、行為地の境界線、等高線、行為地の断面図の位置並びに行為地付近の建築物等及び木竹の位置

求積図

1/500以上


縦断面図

高低1/200以上

距離1/1,000以上

現況及び計画の対比

横断面図

1/200以上

現況及び計画の対比

でき上り予定図

1/500以上

方位、行為地の境界線及び建築物等並びに宅地造成の場合にあっては区画割、上下水道配管及び道路、開墾の場合にあっては利用計画

植栽平面図

1/500以上

緑化の工法並びに木竹、草本、地被、庭園内の池及び庭石の位置、種類、寸法及び面積

現況写真


行為地及びその周辺並びに木竹植生状況

水面の埋立て又は干拓

位置図

1/2,500以上

方位、行為地、道路及び目標となる地物

平面図

1/1,000以上

方位、行為地の境界線、等深線、行為地の断面図の位置、行為地付近の建築物等及び木竹の位置

求積図

1/1,000以上


縦断面図

高低1/200以上

距離1/1,000以上


横断面図

1/200以上


植栽平面図

1/1,000以上

緑化の工法並びに木竹、草本、地被、庭園内の池及び庭石の位置、種類、寸法及び面積

現況写真


行為地及びその周辺

木竹の伐採

位置図

1/2,500以上

方位、行為地、道路及び目標となる地物

平面図

1/1,000以上

方位、伐採の目的となる木竹の位置及び樹種、等高線並びに行為地付近の建築物等及び木竹の位置

現況写真


行為地及びその周辺並びに木竹植生状況

土石の類の採取

位置図

1/2,500以上

方位、行為地、道路及び目標となる地物

平面図

1/500以上

方位、行為地の境界線、等高線、行為地の断面図の位置、行為地付近の建築物等及び木竹の位置並びに土石の類の採取の区域

求積図

1/500以上


縦断面図

高低1/200以上

距離1/1,000以上


横断面図

1/200以上


植栽平面図

1/500以上

緑化の工法並びに木竹、草本、地被、庭園内の池及び庭石の位置、種類、寸法及び面積

現況写真


行為地及びその周辺並びに木竹植生状況

建築物等の色彩の変更

位置図

1/2,500以上

方位、行為地、道路及び目標となる地物

配置図

1/500以上

方位、敷地の境界線、敷地内における建築物等及び木竹等の位置、申請に係る建築物等とその他の建築物等の別並びに敷地に接する道路の位置

立面図

1/200以上

外部の仕上材料及び仕上色彩並びに開口部の位置

現況写真


行為地及びその周辺

屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積

位置図

1/2,500以上

方位、行為地、道路及び目標となる地物

平面図

1/500以上

方位、行為地の境界線、等高線、行為地の断面図の位置並びに行為地付近の建築物等及び木竹の位置

求積図

1/500以上


縦断面図

高低1/200以上

距離1/1,000以上

現況及び計画の対比

横断面図

1/200以上

現況及び計画の対比

植栽平面図

1/500以上

緑化の工法並びに木竹、草本、地被、庭園内の池及び庭石の位置、種類、寸法及び面積

現況写真


行為地及びその周辺並びに木竹植生状況

変更許可行為

前記に準ずる図面及び写真

許可行為の変更の前後の対比

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

宇和島市風致地区内における建築等の規制に関する規則

平成24年12月21日 規則第30号

(令和3年4月1日施行)