○宇和島市風致地区内における建築等の規制に関する条例

平成24年12月21日

条例第52号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第58条第1項の規定に基づき、風致地区(面積が10ヘクタール以上のものであって2以上の市町の区域にわたるものを除く。以下同じ。)内における建築等の規制に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可を要する行為)

第2条 風致地区内において、次に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(1) 建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の新築、改築、増築又は移転

(2) 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更(以下「宅地の造成等」という。)

(3) 水面の埋立て又は干拓

(4) 木竹の伐採

(5) 土石の類の採取

(6) 建築物等の色彩の変更

(7) 屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。以下同じ。)又は再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。以下同じ。)の堆積

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる行為については、同項の許可を受けることを要しない。

(1) 都市計画事業の施行として行う行為

(2) 国、愛媛県若しくは本市又は当該都市計画施設を管理することとなる者が当該都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画に適合して行う行為

(3) 非常災害のため必要な応急措置として行う行為

(4) 建築物の新築、改築又は増築で、当該新築に係る建築物又は当該改築若しくは増築に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以下であるもの(新築、改築又は増築後の建築物の高さが10メートルを超えることとなるものを除く。)

(5) 建築物の移転で、当該移転に係る建築物の床面積が10平方メートル以下であるもの

(6) 次に掲げる工作物(建築物以外の工作物をいう。以下同じ。)の新築、改築、増築、又は移転

 工事に必要な仮設の工作物

 地下に設ける水道管、下水道管、井戸その他の工作物

 消防又は水防の用に供する望楼及び警鐘台

 建築物の存する敷地内に設ける当該建築物に附属する物干場、受信用の空中線系(その支持物を含む。以下同じ。)その他の工作物

 認定電気通信事業(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業をいう。以下同じ。)又は有線一般放送(放送法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第10号)第2条第4号に規定する有線一般放送をいい、その全てが共同聴取業務であるものに限る。以下同じ。)の用に供する線路又は空中線系のうち、高さが15メートル以下であるもの(新築にあっては、有線一般放送の用に供する線路又は空中線系に係るものに限る。)

 農林漁業を営むための工作物

 からまでに掲げる工作物以外の工作物で、新築、改築、増築又は移転に係る部分の高さが1.5メートル以下であるもの

(7) 次に掲げる宅地の造成等

 高さが1.5メートルを超えるのりを生ずる切土又は盛土を伴わない土地の形質の変更(建築物の存する敷地外のものにあっては、面積が10平方メートル以下のものに限る。)

 農林漁業を営むために行う宅地の造成及び土地の開墾以外の土地の形質の変更(用排水施設、農道又は林道の設置に伴うものにあっては、その幅員が2メートル以下のものに限る。)

(8) 面積が10平方メートル以下の水面の埋立て又は干拓

(9) 次に掲げる木竹の伐採

 間伐、枝打ち、除伐等木竹の保育のため通常行われる木竹の伐採

 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採

 自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採

 仮植した木竹の伐採

 建築物の存する敷地内における高さが5メートル以下の木竹の伐採

 森林の択伐、皆伐等林業を営むために必要な木竹の伐採

 この項の各号及び次条各号に掲げる行為のため必要な測量、実施調査又は施設の保守の支障となる木竹の伐採

(10) 土石の類の採取で、その採取による地形の変更が第7号アの土地の形質の変更と同程度のもの

(11) 建築物等のうち、屋根、壁面、煙突、門、塀、橋、鉄塔その他これらに類するもの以外のものの色彩の変更

(12) 屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積で、当該堆積に係る面積が10平方メートル以下であり、かつ、その高さが1.5メートル以下であるもの

(13) 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為

3 国、愛媛県又は本市の機関(独立行政法人等で規則で定めるものを含む。以下この項において同じ。)が行う第1項に規定する行為については、同項の許可を受けることを要しない。この場合において、当該国、愛媛県又は本市の機関は、これらの行為をしようとするときは、あらかじめ市長に協議しなければならない。

(適用除外)

第3条 次に掲げる行為については、前条第1項の規定による許可を受け、又は同条第3項の規定による協議をすることを要しない。この場合において、これらの行為をしようとする者は、あらかじめ市長にその旨を通知しなければならない。

(1) 国土保全施設、水資源開発施設、道路交通、船舶交通若しくは航空機の航行の安全のため必要な施設、気象、海象、地象、洪水等の観測若しくは通報の用に供する施設、自然公園の保護若しくは利用のための施設若しくは都市公園若しくはその施設の設置若しくは管理に係る行為、土地改良事業若しくは地方公共団体若しくは農業等を営む者が組織する団体が行う農業構造、林業構造若しくは漁業構造の改善に関する事業の施行に係る行為、重要文化財等の保存に係る行為又は鉱物の掘採に係る行為(これらに類する行為を含む。)で、規則で定めるもの

(2) 道路、鉄道若しくは軌道、国若しくは地方公共団体が行う通信業務、認定電気通信事業若しくは基幹放送(放送法(昭和25年法律第132号)第2条第2号に規定する基幹放送をいう。)の用に供する線路若しくは空中線系、水道若しくは下水道又は電気工作物若しくはガス工作物の設置又は管理に係る行為(これらに類する行為を含む。)で、規則で定めるもの

(許可事項等の変更)

第4条 第2条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。変更の許可を受けた事項を変更する場合も、同様とする。

2 第2条第3項の規定により市長に協議し、又は前条の規定により市長に通知した者は、当該協議し、又は通知した事項を変更しようとするときは、あらかじめ市長に協議し、又は通知しなければならない。変更の協議又は通知をした事項を変更する場合も、同様とする。

(許可の基準等)

第5条 市長は、第2条第1項各号に掲げる行為で次の各号に定める基準に適合するものについては、同項又は前条第1項の許可をするものとする。

(1) 建築物等の新築

 仮設の建築物等

(ア) 建築物等の構造が容易に移転し、又は除却することができるものであること。

(イ) 建築物等の規模及び形態が新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。

 地下に設ける建築物等 建築物等の位置及び規模が新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

 その他の建築物等

(ア) 建築物

a 建築物の高さが10メートル以下であること。ただし、当該建築物の位置、規模、形態及び意匠が新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でなく、かつ、当該建築物の敷地について風致の維持に有効な措置が行われることが確実と認められる場合においては、この限りでない。

b 建築物の位置、形態及び意匠が新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。

c 建築物の敷地が造成された宅地又は埋立て若しくは干拓が行われた土地であるときは、風致の維持に必要な植栽その他の措置を行うものであること。

(イ) 工作物 工作物の位置、規模、形態及び意匠が新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。

(2) 建築物等の改築

 建築物 改築後の建築物の高さが改築前の建築物の高さを超えず、かつ、改築後の建築物の位置、形態及び意匠が改築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。

 工作物 改築後の工作物の規模、形態及び意匠が改築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。

(3) 建築物等の増築

 仮設の建築物等

(ア) 建築物等の増築部分の構造が容易に移転し、又は除却することができるものであること。

(イ) 増築後の建築物等の規模及び形態が増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。

 地下に設ける建築物等 増築後の建築物等の位置及び規模が増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

 その他の建築物等

(ア) 建築物

a 増築後の建築物の高さが10メートル以下であること。第1号ウ(ア)aただし書の規定は、この場合について準用する。

b 増築後の建築物の位置、形態及び意匠が増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。

(イ) 工作物 増築後の工作物の規模、形態及び意匠が増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。

(4) 建築物等の移転

 建築物 移転後の建築物の位置が移転の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。

 工作物 移転後の工作物の位置が移転の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。

(5) 宅地の造成等 次に掲げる要件に該当し、かつ、風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

 木竹が保全され、又は適切な植栽が行われる土地の面積の宅地の造成等に係る土地の面積に対する割合が25パーセント以上(自己の居住の用に供する住宅の用に供する宅地の造成にあっては、15パーセント以上)であること。ただし、周辺の土地の状況により風致の維持に支障がないと認められる場合においては、この限りでない。

 宅地の造成等に係る土地及びその周辺の土地の区域における木竹の生育に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

 1ヘクタールを超える宅地の造成等にあっては、及びのほか、次に掲げる要件に該当すること。

(ア) 高さが5メートルを超えるのりを生ずる切土又は盛土を伴わないこと。ただし、周辺の土地の状況により風致の維持に支障がないと認められる場合においては、この限りでない。

(イ) 面積が1ヘクタール以上である森林で風致の維持上特に必要であるものとして、あらかじめ市長が指定したものの木竹の伐採を伴わないこと。

 1ヘクタール以下の宅地の造成等で、(ア)に規定する切土又は盛土を伴うものにあっては、適切な植栽を行うものであること等により当該切土又は盛土により生ずるのりが当該土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和とならないものであること。

(6) 水面の埋立て又は干拓

 適切な植栽を行うものであること等により行為後の地貌が当該土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和とならないものであること。

 当該行為に係る土地及びその周辺の土地の区域における木竹の生育に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

(7) 木竹の伐採 次に掲げる要件のいずれかに該当し、かつ、伐採の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致を損なうおそれが少ないこと。

 第2条第1項第1号及び第2号に掲げる行為をするために必要な最小限度の木竹の伐採

 森林の択伐

 伐採後の成林が確実であると認められる森林の皆伐(第5号ウ(イ)の森林に係るものを除く。)で、伐採区域の面積が1ヘクタール以下のもの

 森林である土地の区域外における木竹の伐採

(8) 土石の類の採取 採取の方法が、露天掘り(必要な埋め戻し又は植栽をすること等により風致の維持に著しい支障を及ぼさないものを除く。)でなく、かつ、採取を行う土地及びその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

(9) 建築物等の色彩の変更 変更後の建築物等の色彩が当該建築物等の存する土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。

(10) 屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積 堆積を行う土地及びその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

2 市長は、第2条第1項及び前条第1項の許可には、都市の風致の維持上必要な条件を付けることができる。この場合における条件は、当該許可を受けた者に不当な義務を課すものであってはならない。

(監督処分)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、風致を維持するために必要な限度において、第2条第1項又は第4条第1項の許可を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付け、又は工事その他の行為の停止を命じ、若しくは相当の期限を定めて、建築物等の改築、移転若しくは除却その他違反を是正するため必要な措置をとることを命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反した工事を注文した者、請負をした者(請負工事の下請人を含む。)又は請負契約によらないで自らその工事をした者

(2) 第2条第1項又は第4条第1項の許可に付けた条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段により、第2条第1項又は第4条第1項の許可を受けた者

(4) 前3号に掲げるもののほか、この条例の規定又はこれに基づく処分に違反した者

2 市長は、前項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合において、過失がなくて当該措置を命ずるべき者を確知することができないときは、その者の負担において、当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて当該措置を行うべき旨及びその期限までに当該措置を行わないときは、市長又はその命じた者若しくは委任した者が当該措置を行う旨を、あらかじめ公告しなければならない。

(立入検査)

第7条 市長は、前条の規定による権限を行うため必要な限度において、その職員をして、同条の措置を命ずるべき者の土地その他の関係のある土地に立ち入り、当該土地若しくは当該土地にある物件又は当該土地において行われている工事の状況を検査させることができる。

2 前項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(報告、勧告等)

第8条 市長は、この条例の規定による許可を受けた者に対し、風致を維持するため必要な限度において、報告若しくは資料の提出を求め、又は必要な勧告若しくは助言をすることができる。

(規則への委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第10条 第6条第1項の規定による市長の命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。

第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第2条第1項又は第4条第1項の規定に違反した者

(2) 第5条第2項の規定により許可に付けられた条件に違反した者

第12条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。

(1) 第7条第1項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

(2) 第8条の規定による報告又は資料の提出を求められて、報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者

第13条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に愛媛県風致地区内における建築等の規制に関する条例(昭和48年愛媛県条例第38号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

宇和島市風致地区内における建築等の規制に関する条例

平成24年12月21日 条例第52号

(平成25年4月1日施行)