○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則

平成24年4月1日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 法第51条の20第1項及び児童福祉法第24条の28第1項の規定による申請又は法第51条の21第1項及び児童福祉法第24条の29第1項の規定による指定の更新の申請は、指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者指定(更新)申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 市長は、前項の申請があった場合において、指定すると決定したとき、又は指定の更新を認めると決定したときは、指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者指定(更新)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の申請があった場合において、指定又は指定の更新を却下するときは、指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者指定(更新)却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

4 第2項の規定により通知を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示するものとする。

(変更の届出等)

第3条 法第51条の25第3項及び第4項並びに児童福祉法第24条の32第1項及び第2項の規定による届出は、変更に係るものにあっては変更届出書(様式第4号)により、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては廃止・休止・再開届出書(様式第5号)により、それぞれ行うものとする。

(都道府県等への情報提供)

第4条 市長は、第2条第1項の申請書による指定若しくは指定の更新を決定したとき、又は前条の届出書による届出があったときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 前各号に定めるもののほか市長が必要と認める事項

(公示)

第5条 市長は、法第51条の30第2項及び児童福祉法第24条の37の規定により次に掲げる事項を公示するものとする。

(1) 指定等に係る事業者の名称及び主たる事務所の所在地

(2) 指定等に係る事業所の名称及び所在地

(3) 指定等の年月日

(4) 指定等に係る種類

(5) 事業の主たる対象者

(6) 事業所番号

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、指定特定相談事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 市長は、この規則の施行日前においても、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定に関し申請の受理その他の準備行為を行うことができる。

(平成25年4月1日規則第16号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年2月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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平成24年4月1日 規則第17号

(平成30年2月1日施行)